アフィリエイトは“広告”と示さないと米国では違法? ソーシャルメディアでは? (後編)
この記事は前後編の2回に分けてお届けしている。FTCの新ガイドラインに関するサラの見解をお伝えした前回に引き続き、今回はソーシャルメディアマーケティングについて注意すべき点をまとめてみよう。
僕が多くのことを学んだ以上のやり取りを基に、SMM関連で重要なポイントをいくつかまとめてみよう。
- ほとんどのSMM活動では、情報を開示しなくても法に触れるおそれはない
自分の顧客やプロジェクトのためにソーシャルサイトでアカウントを作成し、そのアカウントを使ってコミュニティと交流したり、人気やフォロワーを獲得したりする。そうした行為は規則違反には当たらず、自分が報酬をもらっている相手や、そうした活動を行っている理由を明かす必要はない。
情報開示が必要になるのは、自分が報酬を得ている先の商品や企業を推奨するコメントやコンテンツを投稿するときだけだ。たとえば、SEOmozがソーシャルメディア担当のスタッフを雇って、ウェブ上のあらゆるSEO関連フォーラムにSEOmozのツールを推奨するコメントを書かせたり、ツールへのリンクを投稿させたりする場合、そのスタッフはそうした活動を行うたびに、僕らとの関係を明らかにする必要があるだろう。
- リンク構築では業者が顧客との関係を開示する必要はない
サラが言っている通り、業者やコンサルタントがリンク獲得を請け負っていることは、消費者には関係のないことだから、FTCの規制対象とはならない。
- 有料リンクに関して、グーグルとFTCとでは求めるものが大きく異なる
有料リンクにnofollow属性を付けても、FTCから見るとそれは十分な措置ではなく、規則違反となることもありうる。それが有料リンクであることを、ページ上に目に見える形で表示し(「スポンサーリンク」「広告」「サポーター」など)、金銭的な関係があることを明確にしなければならない。
一方、グーグルのガイドラインでは、人間の目に見える形での情報開示を求めていないが、その代わり、そのリンクが渡す価値をグーグルのリンクグラフから除外できるように、これらのリンクにrel="nofollow"属性を使用することを求めている。両者のこうした違いは確かに厄介なものだ。
- リンクベイト、バイラルコンテンツ、マイクロサイトについては、(ほとんどの場合)情報を開示する必要はない
バイラルコンテンツは通常無料で、特定の製品やサービスを推奨していないことが多いので、「有料リンク」には該当しない。だから、それがサブドメイン名にあろうと、サブフォルダ内にあろうと、あるいはマイクロサイト上にあろうと、情報を開示せずにそうした活動を行ってもまず大丈夫だ。
※注:FTCの規則はあくまで米国内でのみ適用されるものであって、他の地域では規則が大幅に異なる可能性がある。
今回手助けしてくれたサラにはとても感謝している。きっとサラは、みんなからのコメントや質問にも回答してくれることだろう。
またこの機会を利用して、サラがこの1年間、SEOmozで法律関連のブロガーと法務顧問という役目だけでなく、COO(最高業務責任者)も務めてくれていることに触れておきたい。その役割を見事に果たしてくれたサラのことを、僕は本当に誇らしく思っている。おかげでサラが長いことブログから遠ざかる羽目になっているんだけど、間もなく届く785ページもの会計監査報告や、人事関連の問題などを僕が処理しなくていいというのはすばらしいことだ。ありがとう、サラ!(^_^)
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