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SEOのコンサルティング契約には免責条項を入れておこう

願わくは、この投稿がSEOmoz読者各位の御意にかないますように。

イメージ画像:裁判官ハンマー

毎週の法律相談コーナーとして、重要な契約条項について連載記事を書いていくわ。今日は、「免責条項」について考えましょう。免責条項は、不満を抱いたクライアントが訴訟で勝ちとれる金額に上限を設けるものなの。リスクを抑えるための、とても強力な手段と言えるわね。

重要な注意事項

保証責任免責や賠償責任免責などの免責をいい加減な仕事の言い訳に使うなんて、絶対にしちゃだめよ。そんなことはビジネスのやり方としても問題だし、倫理に反するわ。そのうえ、あなたの契約条件に法的強制力があるという保証はないのよ。とは言うものの、有能で倫理感を持ったSEOやSEMでも、厄介なクライアントに出くわすケースはあるでしょう。そうなった場合には、できるだけ危険を避けたいと思うのが当然よね。よくできた契約はリスクを軽減するのに役立つわ。

「免責条項」とは何か?

「免責」は、コンサルティング契約に対する違反や履行拒絶があった場合に、不満を抱いたクライアントがあなたから受け取ることができるものを制限するの。つまり、問題が生じたときに、不満を抱いたクライアントが受け取れる金額に上限を設けることができるわけ。

でも、免責条項があるからといって、故意の不正行為に対する責任を免れたり、クライアント以外の人に対する責任が限定されたりするわけじゃないわ。コンサルティング契約を結んでいない第三者は免責条項に拘束されないのよ。

免責条項について知っておくべき大事なこと

  • 免責条項に関連する法律は州ごと異なり、州によっては法的強制力がない場合もあるの。それどころか一部の州では、契約に免責条項を入れると消費者保護法に抵触する可能性もあるわ。複数の州に取引先がある場合、免責条項を盛り込むことが禁じられている州ではこれを無効にする、という文言を入れることを検討してね。

  • 免責条項は、少なくとも表面上は筋が通っている必要があるわ。そうでないと、法的強制力がなくなるの。賠償限度額をゼロにしようとしてはだめよ。妥当な金額を上限として定めておくこと。たとえば、クライアントが契約に従って支払った金額とかね。

  • 免責条項はすべて、クライアントの署名の近くに配置し、太字や大きな活字などを用いて目立つようにしてね。

  • 免責条項では、二次被害に対する損害賠償請求を認めいないようにしておくこと。

  • 限度額に弁護士費用を含めるようにしましょう。そうすれば、限度額で示談に持ち込みやすくなるから。

  • 下請け契約者やコンサルタントがいる場合には、社員と下請け契約者にとって有利な免責条項にしましょう。

免責条項の実例

免責条項の実例を少し紹介しておくわね。表現の切れ味は異なるけれど、どれも同じような目的を達成しているわ。

実例1

免責条項

本条項に背反するいかなる規定があっても、すべての損失、損害、費用、および弁護士費用などを含む支出に対するSEO社およびその社員、コンサルタントの全賠償責任額は、こうした賠償責任を課す根拠となる法理論にかかわらず、本契約に従ってSEO社に支払われた金額の総計を超えないものとする。

法域によっては、黙示的保証の除外や制限、もしくは、付随的または2次的損害に対する責任の制限が認められない場合、および、前述の免責条項や制限に優先する制定法により認められた特別な消費者保護条項がある場合があるため、法で禁じられている場合は、これらの免責条項や制限は適用されないものとする

実例2

免責条項:

いかなる場合も、SEO社またはその下請けコンサルタントは、契約、不法行為、厳格責任、保証などにおいて、遅延、混乱、製品の紛失、見込み利益または売り上げの減少、機器またはシステムの利用機会の喪失および稼働停止、他の機器またはシステムの利用に伴う支出の増加、資本コスト、機器システムまたはエネルギー源の購入または交換にかかる費用など(ただし必ずしもこれらに限定されない)、例外的、付随的または二次的な損害に対して責任を負わない

実例3

免責条項:

いかなる場合も、当社の社員、コンサルタント、役員または取締役は、間接的、二次的、付随的、懲罰的な損害賠償、または利益や売り上げの損失に対して、こうした損害が生じる可能性について知っている、あるいは知っているべきであったかを問わず、責任を負わない。また、いかなる場合も、弁護士費用を含め、本契約による累積的賠償責任額は、SEO社に支払われた報酬額を超えないものとする。

特定の州法においては、黙示的保証の制限、および一部の損害について除外や制限が許されない。その場合、前述の免責条項や除外、制限の一部または全部が適用されず、さらなる権利を認められる場合がある

免責条項に法的強制力がない場合もあるけれど、コンサルティング契約に含めることがどれほど役に立ち、また重要かはすぐに理解できると思うわ。

免責条項をお粗末な仕事の言い訳に利用してはだめ。でも、契約に伴う問題が生じた場合には、免責条項は当事者が迅速かつ公正に問題を解決に達するのに役立つはずよ。

ここまでの説明について、何か質問や気になることがあったら、知らせてちょうだい。

それでは、ごきげんよう。
サラ・バード

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