構造化データを設定する際に従うべきガイドラインをGoogleが公開
構造化データを利用する際に遵守すべきガイドラインを説明するページを Google は開発者向けサイトに公開した。ページ (URL) は新たに作られたようだが、既存の内容の修正や追加、整理。
- 構造化データを設定する際に従うべきガイドラインをGoogleが公開 -
Posted on: 海外SEO情報ブログ - SuzukiKenichi.COM by Kenichi Suzuki
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ディー・エヌ・エー(DeNA)とヤマト運輸が2017年4月に開始した、人工知能(AI)を活用して配送効率化を図る自動運転の実用実験プロジェクト「ロボネコヤマト」の配送対象エリアを、9月11日に一部拡大した。
これまで神奈川県藤沢市の鵠沼海岸や辻堂東海岸、本鵠沼で実施してきたが、新たに辻堂元町、辻堂太平台、辻堂、辻堂西海岸の4地区を追加。「ロボネコヤマト」を利用可能な消費者は、従来比約2倍の約6万1000人に増えた。
「ロボネコヤマト」は、宅急便の荷物を指定した時間帯に、好きな場所で受取ることができるオンデマンド配送サービス「ロボネコデリバリー」と、地元商店の商品をインターネット上で一括購入し、配送してもらえる買物代行サービス「ロボネコストア」2つのサービスを提供している。
「ロボネコデリバリー」は、配送時間帯を10分刻みで指定することが可能。車内に保管ボックスを設置した専用EV車両が荷物を運ぶ。指定場所に到着した車両内部の保管ボックスから、顧客自身が荷物を取り出す。
受け取り場所は地図上で指定。対象エリア内であれば駅や会社、路上などで受け取ることも可能だ。
「ロボネコストア」は本鵠沼商店街や鵠沼海岸商店街、プチモールひがし海岸などの商店街を中心に、リアル店舗がインターネット上の仮想モールに出店している。消費者は複数店舗の商品を一括で購入し、商品を「ロボネコデリバリー」で受け取る。
現在、「ロボネコヤマト」の利用者のリピート率は4割を超えているという。
「ロボネコヤマト」では将来的に自動運転によるオンデマンド配送サービスの実用化をめざしている。実用実験の実施期間は2018年3月末まで。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。
オリジナル記事:自動運転の配送めざす「ロボネコヤマト」、対象エリアを拡大
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紅茶などの通販サイト「H&F BELX公式オンラインショップ」が外部からの不正アクセスを受け、クレジットカード情報1207件が流出した可能性があることがわかった。
「H&F BELX公式オンラインショップ」はオープンソースパッケージの「Magento」でECサイトを構築している。運営元のH&F BELX NETによると、「Magento」の脆弱(ぜいじゃく)性を突いた不正アクセス攻撃によってECサイトが改ざんされ、カード会員データが不正に外部へ転送されていたという。
流出の規模(疑いを含む)はクレジットカード情報1207件。2017年3月1日~2017年4月14日の間に、通販サイトでクレジットカード決済を利用した顧客が対象。
流出した可能性があるのは、クレジットカード番号、カード名義、住所、有効期限、セキュリティコード。
クレジットカード決済代行会社からカード情報流出の可能性について指摘を受け、カード決済の利用を停止。外部の専門調査会社「Payment Card Forensics 株式会社」(PCF社)に調査を依頼した。
PCF社から調査報告を受け、不正アクセスによってカード情報漏えいの疑いが生じたことが判明した。

なお、「H&F BELX公式オンラインショップ」では以下の対策を実施済み。
「H&F BELX公式オンラインショップ」では、加盟店のWebサーバやアプリケーションサーバをカード会員データが通過するモジュール型のカード決済を行っていたと考えられる。そのため、今後の再発防止策として、カード情報が自社のサーバーを通過しないリンク型決済システムへ変更するとしている。
経済産業省主導の「クレジット取引セキュリティ対策協議会」(事務局は日本クレジット協会)は、2017年3月8日に公表した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画-2017-」において、EC事業者に対して2018年3月までにカード情報の非保持化、もしくは「PCI DSS準拠」を求めていく方針を掲げた。
カード情報の漏えいの頻度が高い非対面(EC)加盟店については原則として非保持化(保持する場合はPCI DSS準拠)を推進。EC加盟店におけるカード情報の非保持化を推進するため、PCI DSS準拠済みのPSP(決済代行会社)が提供するカード情報の非通過型(「リダイレクト(リンク)型」または「JavaScriptを使用した非通過型」)の決済システムの導入を促進するとしている。
また、独立行政法人情報処理推進機構では不正アクセス対策についての資料をまとめており、「安全なウェブサイトの作り方」などを閲覧することができる。
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オリジナル記事:不正アクセスでカード情報1207件が漏えいか。セキュリティコードも外部流出の可能性
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NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションと立教大学経営学部・有馬賢治教授は9月6日、消費者の情報収集行動などに関する実態調査「消費者の情報探索方法と余暇時の機器の併用に関する調査」を公表した。
商品やサービスの購買を検討する際に、消費者が主にどの情報源を参考にするか調査した。
男性は「Web上の紹介記事」「Web上の比較記事」「Web上の評価記事」が各年代で上位を占めた。
一方、女性はすべての年代で「家族の意見」がトップ。「テレビの情報」は20代が3位、30代以降は2位だった。
購入を検討する際の情報源として、新聞やラジオ、SNSなどは総じて順位が低い。

興味のある商品・サービスが紹介されている情報源(媒体)について聞いたところ、男性は全ての年代で「Web上の特定のサイト」が1位。女性は全ての年代で「テレビ」が1位だった。
男性はWeb上のポータルサイトや記事などから情報を得ている割合が高い。女性はテレビや家族から、興味のある商品・サービスに関する情報を得ている割合が高かった。

同調査では、消費者が興味・関心を持っているジャンルについて男女別・年代別に集計した。男性は「インターネット」「PC・家電」、女性は「お菓子・食品」「旅行・レジャー」がそれぞれ全ての年代で上位だった。
年代別では50代以上が男女ともに「健康・医療」に対する興味が高い。

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オリジナル記事:買い物の参考にする情報源、男性は「Webの記事」、女性は「家族の意見」
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広告を作成するにあたり、特許を保有しているのであれば有効に使用していきたいところです。ですが、特許を保有していることが事実なら、自由に広告で使用して問題はないのでしょうか? 実は、薬機法の制限を受ける化粧品等と、薬機法の制限を受けない健康食品、雑貨等では事情が異なります。今回はそれぞれについて詳しく解説します。
先に結論から申し上げますと、
です。はじめに化粧品等、薬機法の制限を受けるものからご説明しましょう。
化粧品の場合は、特許を取得していることが事実でも、広告内での明記は認められていません。
「医薬品等適正広告基準」の中に、下記のような記載があります。
【基準2】
2 製造方法関係医薬品等の製造方法について実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしないものとする。
─中略─
(2) 特許について
特許に関する虚偽の広告を行った場合は、本項に抵触する。なお、事実の広告の場合は、基準10により取り扱う。
─中略─
【基準10】
10 医薬関係者等の推せん医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
─中略─
(3) 特許について
「特許」に関する表現は、事実であっても本項に抵触し、事実でない場合は虚偽広告として取り扱う。
なお、特許に関する権利の侵害防止等特殊の目的で行う広告は、医薬品の広告と明確に分離して行うこと。(特許に関しては表示と取扱いの相違に注意:「特許について」(昭和39年10月30日薬監第309号厚生省薬務局監視指導課長通知))
つまり、特許の取得が事実でも、広告内で特許について記載することはできないということになります。
最後の部分に「特許に関しては表示と取扱いの相違に注意」とあるように、表示と取扱いに違いがあります。ここで参照されている「特許について」(正式には「特許の表示について」)の内容は下記のとおりです。
特許の表示について
昭和39年10月30日薬監第309号 厚生省薬務局監視課長通知
従来、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具、それらの容器若しくは被包またはこれらに添付する文書等に「特許」等の文字を記載することは、当該製品の製造方法、効能効果等について誤解を招く恐れがあるので、薬機法第54条の規定に触れるものとして指導及び取締りを行ってきたが、「医薬品等適正広告基準」の改訂に伴い、今後この種の表示の取扱いについては、次のように特許に係わる旨及びその内容を正確に記載する場合は差し支えないものと認めるので、その指導及び取り締まりに際して十分の配慮をお願いする。
記
「方法特許」又は「製法特許」の文字及び特許番号並びに特許発明にかかる事項を併記して正確に表示する場合。
まとめると、「特許についての表示を広告の中で行うことは認められないが、容器やパッケージ、または添付する文書などへの記載については、「方法特許」または「製法特許」の文字、特許番号、特許発明にかかる事項を併記し、正確に表示する場合に限り認められる」ということになります。
ただし、上記の条件を満たせば、特許の文字を大きく強調しても構わない……ということではありません。節度ある記載が求められますので、あわせてご注意ください。
次に健康食品や雑貨など、薬機法の制限を受けないものについて解説します。健康食品や雑貨の場合は広告内で特許を明記することは不可ではありません。
例えば、成分を抽出する課程で取得した製法特許など、事実を元に正しく記載する範囲においては、差し支えないものとされています。
ですが、健康食品は医薬品的効能効果(雑貨の場合には医療機器的効能効果)を有する旨の標榜を、明示も暗示もしてはならないことになっています。
ですので、その特許が医薬品的効能効果や医療機器的効能効果に関連するものだった場合、その内容を詳細に記載してしまうと、薬機法に抵触するものと判断され不可となります。たとえ特許の取得が事実だったとしてもです。
また、景品表示法についても、不当表示に当たる具体例として、下記のようなことが記されています(現在は公開資料なし)。
◆平成16年12月15日 東京都生活文化局
健康食品の試買調査結果からみた景品表示法上の問題点等について
製法特許を効能特許のように表示 → 特許を根拠にして「日本初」「世界初」と表示
「日本で初めて痩身特許取得の実績をもつ」
「世界ではじめて考案した特許製法により開発した○○」 等
─中略─
≪不当表示となるケース・理由等≫
特許は、製造技術に関するものであり、効能を証明するものではない。
また、特許取得が世界初の考案を証明するものではない。
≪表示例≫
「特許申請中」として当該申請が商品の優良性に関係しているかのような表示
≪不当表示となるケース・理由等≫
特許の種類を明示せず、かつ申請中であるものについて表示することにより、一般消費者に優良誤認を与える。
宮城県の健康推進課のサイトでは、健康増進法でも特許表示が、虚偽表示または誇大表示に該当するケースとして、具体例が記されています(食品の健康保持増進の効果等についての虚偽誇大広告等の表示の禁止)。
表示例 ダイエットに効く○○茶(特許番号××号)
[考え方]
表示例のような記載の場合、通常、当該特許が健康保持増進効果等(ここではダイエット効果)に関して認められたものであると認識される。当該特許が健康保持増進効果と関係ない場合や認められた特許表示の内容に相当する健康保持増進効果等が発現しないと認められる場合は、虚偽表示又は誇大表示に該当することが懸念される。
上記に「認められた特許表示の内容に相当する健康保持増進効果等が発現しないと認められる場合は」という記載がありますが、健康食品において、仮に健康保持増進効果が事実として発現するとしても、健康保持増進効果を有することを広告上で明記することは、無承認無許可医薬品であると見なされることとなり、薬機法に抵触する結果となりますので、注意が必要です。
「特許出願中」という表現は、他社への牽制というメリットもあるため、広告でもよく見る表現ではありますが、場合によっては優良誤認を与えるものとされる可能性があります。極端な言い方をすると「特許の出願は誰でもできる。でも、取得できるかは別問題」ですので、駄目元で出願してみたというような場合は、表記を控えた方が良いでしょう。
また、仮に特許が認められなかった場合には、すぐに広告から「特許申請中」の表現を削除するなどの対応が求められます。
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オリジナル記事:広告における「特許」表記の注意点。「特許取得」「特許出願中」と書いても大丈夫? | 健康・美容業界の今を知る!
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新しい Search Console のベータテスターの参加枠が拡大している。新 SC でもっとも期待が高まる機能の1つに、「Index Coverage」(インデックス カバレッジ)がある。Index Coverage レポートに新規に加わったインデックス状態の項目に「Indexed, low interest」がある。一体どんな状態のページが該当するのだろうか?
- 新Search ConsoleのIndex Coverageレポートに出てくる「インデックスされているが関心が低い」ページとは? -
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アパレルの製造販売を手がけるナノ・ユニバースは9月7日、人工知能(AI)を搭載したチャットボットをECサイトに導入した。Web経由で寄せられた問い合わせにチャットボットが回答する。
問い合わせに対する一次対応を自動化することで、顧客対応の迅速化や均質化、効率化を図る。
導入したチャットボットシステムは、システムベンダーの空色が開発した「OK SKY」。ウェブサイトやアプリケーション上で発生する顧客からの問い合わせに自動で応対する。
商品やセールなどに関する質問は、チャットボットで一次応対を行った後、チャットボットからスタッフへと応対を引き継ぐ。チャットボットと有人対応を組み合わせることで、顧客対応の質と効率の両立を図る。

空色によると、チャットボットはナノ・ユニバースに寄せられる問い合わせの9割以上を学習済み。サービス開始後も学習とデータチューニングを継続し、回答範囲の拡大と精度向上に取り組む。

ナノ・ユニバースは全社売上に占めるECの割合が4割を超えている。こうしたことを含め、ナノ・ユニバースと空色は2017年6月から、AIを使ったチャットボットシステムの導入を進めていた。
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オリジナル記事:ナノ・ユニバース、AI搭載のチャットボットによる顧客対応をスタート
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Web担当者Forumの連載コーナー「海外&国内SEO情報ウォッチ」を更新。『「MFIが来ても大丈夫」と安心するための4つのチェック項目』が今週の注目ピックアップ。ほかにも『ウェブサイトを高速化するとなぜ検索ランキングが上がるのか?』、『「301リダイレクトでPageRankが喪失することはない」が公式ヘルプページに記載されていた』など SEO 情報をまとめてお届け。
- 「MFIが来ても大丈夫」と安心するための4つのチェック項目【海外&国内SEO情報ウォッチ】 -
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ブランディングや集客などを目的に多くのEC事業者がInstagram(インスタグラム)を利用するようになりました。今回、インスタグラムのEC活用のポイントを紹介しましょう。
まず最初に押さえておきたいのが、店舗へ誘導するURL。プロフィール欄に1つだけ設置できる外部URLですが、多くの事業者が見落としているポイントがあります。
それは、URLを記載する際に「お買い物はコチラ」といった、URLを踏むとどこに移動すのか明記できているかということです。
地味ですが、インスタ上で品質の高いクリエイティブを作っても、誘導したい場所にしっかりと見込み客を誘導できないようでは、ECサイトにおけるインスタグラム活用は最初の一歩で躓いてしまいます。
利用者は、URLだけの記載ではどこに移動するのかわからないため、心理的にクリックしにくくなってしまいます。必ずリンク先がどんなサイトなのかを明記するようにしましょう。
さらに、投稿写真に商品写真を使っている場合、「商品はプロフィール欄のURLからご購入できます」という一文を添えると、投稿記事からECサイトまでの動線がわかりやすくなります
リンク先にもポイントがあります。多くの事業者はECサイトのTOPページにリンクを貼っています。これでは、商品に興味を抱いてもTOPページから商品まですぐにたどり着くことができず、すぐに離脱を招いてしまいます。
この状況れを防ぐために、「インスタ掲載商品」というカテゴリを作り、そのページのURLをインスタのプロフィール欄に設定しましょう。投稿記事の商品に興味を持ってもらってから商品購入までの動線をしっかりと確保することが重要です。
次に重要なのが更新頻度です。ブランディンするためにクオリティの高い写真をアップしようと力を入れると、毎日の更新が難しくなることがあります。
こういった場合に便利なのが「リポスト」(他人の投稿を再投稿すること)です。自社ブランド商品を利用しているユーザーの記事などを、事前に許諾をとって「リポスト」するだけでも更新頻度が保たれます。
また、ユーザーとコミュニケーションを取ることになりますので、ユーザーのファン化が狙えます。「リポストアプリ」もあるので、比較的簡単に更新を行うことが可能です。
そして、リポストも含めた投稿の際に重要なのがハッシュタグの設定。適正なハッシュタグを入れることでインスタ上の検索流入導線を増やすことができるようになります。最低10個程度を目安にハッシュタグを投稿に入れていきたいところですね。
毎回の投稿でハッシュタグを考えるのも大変という場合があるでしょう。1つのハッシュタグを付ければ自動で複数のハッシュタグをレコメンドする無料ツールなどもあります。積極的に利用してインスタグラムを活用していきましょう。
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オリジナル記事:Instagramのネット通販活用で押さえておくべき3つのポイント | いつも.のECコンサルタントが明かす、売り上げアップにつながるEC最新情報
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