【保存版】Facebookページ利用規約を徹底解説!違反するその前にチェック!
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みなさんFacebookページ利用規約は確認していますでしょうか?
この規約に違反すると、Facebookページが削除されることもあるので、Facebookページを運用されている方は必ずチェックするようにしましょう。
このFacebookページ利用規約には、先日リリースしたばかりの「Facebookクーポン」についても書かれています。
そんなFacebookページ利用規約から、運用する上で特に注意すべきポイントをピックアップしてご紹介しまします。ピックアップした内容を確認すると共に必ず利用規約のページをご自身でも確認してみてください。
※Facebookページ利用規約はこちらです
カバー写真
3/31から全てのFacebookページで変更されたタイムラインのデザインの内容です。
以前の記事でも紹介していますが、カバー写真に以下の内容を含むことはできません。過去にはよく使われていた、「いいね!」を促す矢印を使ったデザインも禁止されていますので注意しましょう。
i. 「40%オフ」や「socialmusic.comからダウンロード」などの価格または購入情報。
ii. ウェブサイトのアドレス、メール、住所などの連絡先情報や、[基本データ]セクションに記載すべき情報。
iii. 「いいね!」や「シェア」などのFacebookの機能やアクションの言及、またはこうした機能を指す矢印。
iv. 「今すぐ購入」や「友達に教えよう」といったアクションを促す表現。
カバー写真の事例はこちらの記事も参考にしてみてください。
Facebookクーポン
先日リリースされたばかりのFacebookクーポンについての利用規約です。
まだ一部のFacebookページしか利用できない状況ですが、徐々に使えるようになっていく予定です。先日の速報記事でクーポンの作成方法は解説しましたが、利用規約については説明していませんでした。
Facebookクーポンの利用規約は以下の通りです。
i. 利用者は、自分のクーポンが本規約のほか、適用される法律、規則、および規制のすべてに準拠することを保証する責任を負います。クーポンには各種規制(アルコールの割引販売、未成年を対象にしたクーポンなど)が適用されます。自分のクーポンが準拠法を遵守していることが確かでない場合は、専門家にご相談ください。
ii. クーポンに対して何らかの制限(有効期限、引き換え制限など)を設ける場合、当該クーポンの条件において、これらの制限をユーザーに開示するものとします。
iii. 自分のクーポンの配信や引き換えに起因する不適切な換金、不正行為、その他の問題について全責任を負うものとします。
iv. 自分が運営していない店舗においてクーポンの引き換えが行われる場合には、参加店舗との連絡について全責任を負うものとします。
v. ギフトカード、商品券、プリペイドカードなどに相当するものを提供するためにFacebookのクーポン作成ツールを使用することはできません。
特に注意したいのは、最後の項目です。
Facebookクーポンではギフトカード・商品券など金券と引き換えることは禁止されています。このようなクーポンの作成を考えていた方は実施しないように注意しましょう。
なお、現時点でFacebookクーポンを利用できる条件についてFacebookクーポンのヘルプページで紹介されていました。
事業主であり、Facebookページに500件を超える「いいね!」がある場合は、自分のFacebookページのカテゴリを[ローカルビジネス・スポット]に設定し、Facebookページに事業所の住所を追加します。事業が成長し、Facebookページのファンとコミュニケーションを取り続けるうちに、Facebookの正式な事業主のリストに追加される可能性もあります。このリストは常時追加を行っています。
ご自身のFacebookページが利用可能か確認してみてください。
プロモーション
今回ご紹介する中で最も間違いの多い項目です。1つずつ紹介していきます。
基本的にFacebookページ上でのキャンペーンはアプリの利用が必要です。また、応募条件や当選通知にルールがありますので、以下の4点は確実におさえておきましょう。
1.Facebookアプリを利用する
Facebookページで行うプロモーションについて、利用規約にはこうあります。
i. Facebook上でのプロモーションは、Facebook.com上のアプリのキャンバスページまたは、Facebookページのアプリ内で運営する必要があります。
つまりサードパーティが提供するアプリを使うか、自社でアプリを製作してそのキャンバスページ上で行う必要があるということです。タイムラインに対応した無料で使えるサードパーティーのアプリは以前の記事でも紹介しているので、参考にしてみてください。
2.Facebookとは関係がないことを明記
プロモーションの運営者がFacebookでないことを明記しなければいけません。
利用規約にはこうあります。
ii. Facebook上でのプロモーションには、以下を含める必要があります。
a. 応募者または参加者によるFacebookの免除
b. プロモーションはFacebookが後援、支持、または運営するものではなく、Facebookとは関係がないことの表明。
c. 参加者の情報がFacebookではなく、[情報の受取人]に提供されることの開示。
この内容はサードパーティーで提供しているアプリを参考にするのが近道です。有名なアプリはどこも明記されていますので参考にしてみてください。
3.プロモーションの応募条件に注意
「いいね!」だけでプロモーションに応募することはできません。
まずは利用規約を確認します。
iii. Facebookページへの「いいね!」や、スポットへのチェックイン、アプリとのつながり以外のFacebook機能を使った何らかの動作を実行することを参加または応募の条件とすることはできません。たとえば、ウォールの投稿に対して「いいね!」する、ウォールにコメントを投稿したり、写真をアップロードする、などの動作を参加または応募の条件とすることはできません。
このように、Facebookページの「いいね!」、ウォールの投稿に「いいね!」でプロモーションの応募条件にすることはできません。ただし「アプリのつながり以外」とあるので、アプリを用いたキャンペーンは問題ありません。
例えば、懸賞アプリでよく使われている、「Facebookページの「いいね!」をクリックしてから、懸賞アプリを使って応募する」の流れは利用規約に違反していません。
iv. Facebook機能をプロモーションの参加または応募手段として使用することはできません。たとえば、Facebookページへの「いいね!」や、スポットへのチェックインにより、自動的にプロモーションに参加または応募するように設定することはできません。
v. 「いいね!」ボタンなどのFacebook機能をプロモーションの投票手段として使用することはできません。
これも同じような説明を繰り返していますが、投票手段としての「いいね!」も禁止されています。
4.当選通知をFacebookメッセージで行うのはNG
これも利用規約に書かれています。
vi. Facebookのメッセージ、チャット、プロフィール(タイムライン)またはFacebookページへの投稿など、Facebookを通じて当選者に通知することはできません。
Facebookメッセージやタイムラインで告知することは禁止されています。よくあるパターンとしては、アプリを使ってユーザーにメールアドレスを登録してもらってメールで通知する方法です。アプリを使ったプロモーションを実施する場合は当選通知の方法も確認しましょう。
※画像入りの元の記事はこちらです
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