家賃の負担軽減を目的に最大600万円を企業・個人に助成する「特別家賃支援給付金」とは?
▼5/27に2020年度第2次補正予算案が閣議決定されました。そこで公表された新しい情報をこちらにまとめています → 最大600万円を助成する家賃の支払負担軽減策「家賃支援給付金」、条件は? 対象は?(5/28公開)
店舗の家賃負担を軽減するため最大600万円の給付金を新たに創設する。
安倍晋三首相は5月25日の記者会見で、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが落ち込んでいる企業に対し、家賃負担の軽減を目的に最大600万円を助成する新たな制度を創設する方針を発表した。
自民党が安部首相へ手渡した「第2次補正予算に向けた提言概要」によると、制度の名称は「特別家賃支援給付金」。
対象は、売り上げが大幅に落ち込むなど厳しい経営状況にある中堅・中小企業・小規模事業者・個人事業主。
売上減少の判断基準は、「持続化給付金」が採用している前年同月比50%減の基準を前提とし、3か月の売り上げが前年同期比30%減といった案も検討している。
「特別家賃支援給付金」は半年分の給付を想定。中堅・中小企業への給付率は2/3、給付上限は50万円とする。個人事業主への給付率は2/3、給付上限は25万円としている。
複数店舗を運営する事業者に対する追加的な支援についても検討するという(追記:5/27公表の第2次補正予算案によると、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い金額が高いテナント事業者を考慮し、上限を超える場合の例外措置を設け、最大600万円の給付を行う予定です)。
自民党の提言概要には「ハイブリッド型の家賃支援制度の創設」に触れており、日本政策金融公庫などによる実質的な無利子融資、民間金融機関の制度融資などを家賃向けに積極化することも提言している。
「特別家賃支援給付金」などを盛り込んだ第2次補正予算は5月中に閣議決定した後、今国会での成立をめざす。
なお、「持続化給付金」の給付対象は、資本金の額もしくは出資総額が10億円未満、または資本の額などの定めがない場合は常時使用する従業員数が2000人以下の法人。個人事業主はフリーランスなどを含んでいる。
オリジナル記事はこちら:家賃の負担軽減を目的に最大600万円を企業・個人に助成する「特別家賃支援給付金」とは?(2020/05/26)
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飲食店
家賃が高い飲食店は
待っています。