休業者が直接給付金(月額上限33万円)を申請できる「新型コロナ対応休業支援金」とは

新たな個人給付制度「新型コロナ対応休業支援金」について、その条件について、労働者側・中小企業側の双方で解説。

新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられ、勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、現金を申請できるようにする新たな個人給付制度「新型コロナ対応休業支援金」。

この個人向け給付制度を実施するための「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」が6月8日、閣議決定され国会に提出された。

新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられ、勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、現金を申請できるようにする新たな給付制度「新型コロナ対応休業支援金」
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」に盛り込んだ「新型コロナ対応休業支援金」の創設案(職業安定分科会雇用保険部会の資料を編集部がキャプチャ)

閣議決定した法律案には、新型コロナウイルス感染症、およびそのまん延防止措置の影響で休業させられ、休業中に賃金を受けることができなかった労働者に対し、雇用保険法に基づく雇用安定事業として労働者の失業予防を図るための必要な事業などを行えるようにする案を盛り込んでいる。

「新型コロナ対応休業支援金」は、企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない企業から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、現金を申請できる新たな給付金制度となる。

中小企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%、月額上限33万円を休業実績に応じて支給できるようにする。

雇用保険の被保険者でない労働者についても給付金を支給できるようにする内容も盛り込んだ。週20時間未満の勤務など雇用保険に加入していないアルバイトといった非正規社員なども対象となる見通し。

なお、中小企業は以下の要件に該当する企業となる。

  • 小売業(飲食店を含む):資本金5000万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」について
厚労省が公表した「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」(画像は厚労省公表資料をキャプチャ)

オリジナル記事はこちら:休業者が直接給付金(月額上限33万円)を申請できる「新型コロナ対応休業支援金」とは(2020/06/11)

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