最大600万円の賃料支援を企業・個人に行う「家賃支援給付金」、条件は? 対象は? 必要な書類は?【最新版】
この記事は、姉妹サイトネットショップ担当者フォーラムで公開された記事をWeb担当者Forumに転載したものです。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが落ち込んでいる企業や個人に対し、地代・家賃(賃料)負担の軽減を目的に最大600万円を助成する「家賃支援給付金」の詳細を、経済産業省が7月3日に公表した。
「家賃支援給付金」は、5月の緊急事態宣言の延長などで売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えすることを目的に、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度。
支給対象(以下3条件をすべて満たす事業者)
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象とする※「中堅企業」について、経産省の調査(海外事業活動基本調査)では、「製造業、農林漁業、鉱業、建設業、その他」を資本金3億円超~10億円以下、「卸売業」は資本金1億円超~10億円以下、「小売業、サービス業」は資本金5000万円超~10億円以下と定義している。現段階では「資本金10億円未満」のみ言及している
- 2020年5月~12月の売上高について、
- 1か月で前年同月比50%減
- または、連続する3か月の合計で前年同期比30%減
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
申請期間
申請は7月中の予定。売上減少月の翌月から、2021年1月15日の間、いつでも申請可能。
給付額
法人は最大600万円、個人事業主には最大300万円を一括支給する。算定方法は申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍。
法人の場合、月額の支払賃料が75万円以下の場合は給付率2/3、75万円を超える場合は50万円に加え、75万円の超過分に給付率1/3を乗じた額の合算金額が月額給付額(上限100万円とする)。月額賃料が225万円で、給付額の上限が100万円となる。
個人事業主の場合、月額の支払賃料が37.5万円以下の場合は給付率2/3、37.5万円を超える場合は25万円に加え、37.5万円の超過分に給付率1/3を乗じた額の合算金額が月額給付額(上限50万円とする)。月額賃料が123.5万円で、給付額の上限が50万円となる。
令和2年度第2次補正予算案では、「給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし、6か月分を給付する」とし、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けるとしていた。
経産省が今回公表した資料では、「支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用される」としている。
申請に必要な書類
- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)
- 申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書など)
- 本人確認書類(運転免許証など)※持続化給付金と同様
- 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳など)※持続化給付金と同様
今後、追加・変更の可能性があるという。
その他
- 個人事業者の自宅兼事務所の家賃は対象となる。ただ、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限る
- 借地の賃料も対象とする。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問わないとした(例:駐車場、資材置場などとして事業に用している土地の賃料)
- 管理費や共益費などが範囲に含まれるかは、賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれる
- 地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象となる。ただ、給付額の算定に際して考慮される場合がある
- 相談ダイヤル 家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日 8:30~19:00) - 家賃支援給付金に関する最新のお知らせ(PDFが開きます)
- 令和2年度第2次補正予算案(経産省、PDFが開きます)
オリジナル記事はこちら:最大600万円の賃料支援を企業・個人に行う「家賃支援給付金」、条件は? 対象は? 必要な書類は?【最新版】(2020/07/06)
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