初代編集長ブログ―安田英久

迷惑メール防止法改正でマーケ部門は大騒ぎ?

Web担のなかの人

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」が、5月30日に参議院で可決され、成立した。今回可決された法律の施行日はまだ決まっていないが、可決から6か月以内に施行されるものとされ、ガイドラインなども追って示される予定だ。

今回の改正内容はいくつかあるが、多くの事業者が特に注意すべきものとしては、次の点が挙げられる。

  • 広告宣伝メールの規制に関し、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式を導入する。
  • 同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。
  • あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはならない。

つまり、オプトイン方式の強制だ。これまでは「広告宣伝メールは送らないでくれ」と言われたらその人には送らないようにする「オプトアウト方式」でも問題なかったものが、施工後は、メールを受け取ることを明示的に同意していない人にはメールを送れないものとなる。

各送信先がメールの受け取りに同意したことを証明する記録を保存する必要があるとの項目は、受信者とのトラブルを避けるために必要となるものだろう。

法改正の概要解説にも「取引関係にある者への送信など一定の場合を除き」とあるように、既存の顧客に対する案内はオプトインから除外されているようだが、いくつかの点で明らかでない部分がある。

  • 社員が過去に名刺交換した相手に案内メールを送るようにしている企業は多いが、これは許されるのか。
  • Yahoo!メールなどのフリーメールサービスでは、そのサービスを利用して送信されたメールの末尾に広告が挿入される。フリーメールサービスの利用者が広告が入ることに同意していたとしても、そのメールを受け取る人が広告を受け取ることに同意しているとは限らないだろう。ということは、フリーメールの広告挿入は違法となるのか。
  • メールのフッターに自社サイトのURLや自社の新製品情報を記していることは多いが、これは宣伝とみなされるべきものなのだろうか。
  • ネットショップで、たとえばプリンタを購入した人に対する取引内容の確認メールでインクカートリッジやプリンタ用紙を案内するのは親切であっても広告とみなされるのだろうか。
  • Web担をはじめとする多くのメディアサイトは、サイトで公開された記事のヘッドラインなどをメールマガジン形式で送っているが、これは情報とみなされるべきなのだろうか、それともサイトの広告とみなされるべきなのだろうか。

これらの点は、省令やガイドラインが出されるにしたがって明らかになっていくことと思われるが、多くの企業で、メールを使った顧客コミュニケーションに関して全体的な見直しが必要になるだろう。

省令案やガイドライン案に関しては、パブリックコメントの募集が行われるとのことなので、総務省の関連情報をチェックしておきたい。

総務省 電気通信消費者情報コーナー 迷惑メール対策
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html

少なくとも、ボットネットを使って競合他社の広告メールを勝手に流すことで、3,000万円に引き上げられた法人罰則金を競合企業に課すような不正が可能な法運用には、なってほしくないものだ。

この記事は、メールマガジン「Web担ウィークリー」やINTERNET Watchの「週刊 Web担当者フォーラム通信」に掲載されたコラムをWeb担サイト上に再掲したものです。

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