3 years 8ヶ月 ago
クリックされることを前提とせずにコンテンツや広告を用意することが、ますます重要になってくるのではないか。デジタル広告は面積や時間に限りがあるので、ランディングページとの組み合わせでコミュニケーションが成立するように設計しがちだが、広告は滅多にクリックされない。クリックでなくインプレッションを重視した施策でも、結局はクリックの微々たる増減(例:1,000回に1回を想定していたが2回もクリックされた)に一喜一憂していないだろうか。
インスタグラムやティックトックでは、通常の投稿に外部へのリンクを設定できない(広告、リンクステッカー、ショッピングタグなどを除く)。それらのプラットフォームの利用者は、プラットフォームから離脱せずにコンテンツを連続して消費することに慣れており、その体験を中断して外部に遷移させようとする広告は、異質で歓迎されない存在かもしれない。
消費者が広告をクリックするとどうなるか。昨今はプライバシーポリシーやクッキーの受け入れに同意するかを選択するポップアップが表示される。消費者に選択権があるのはすばらしいことなのだろうが、意味不明なわずらわしい儀式と感じて毎度モヤモヤしている消費者もいそうだ。
グーグルなどの検索も進化している。キーワードやフレーズにもよるが、検索結果画面に回答へのリンクを羅列するだけでなく、検索の意図を読み取って回答そのものを表示するようになっている。検索結果画面で正解が分かれば、クリックしてその先を確かめなくてよい。
コンテンツや広告は飽和しており、消費者は時間がない。2022年の「日経MJヒット商品番付」で、東の横綱は「コスパ&タイパ」となった。クリックしてもらうことは、どんどん難しくなっている。クリックされることを前提とせず、価値を凝縮して端的に提示すること、無駄に時間を奪わないことが求められる。
Zero-Click Content: The Counterintuitive Way to Succeed in a Platform-Native World
https://sparktoro.com/blog/zero-click-content-the-counterintuitive-way-to-succeed-in-a-platform-native-world/
3 years 8ヶ月 ago
3 years 9ヶ月 ago
3 years 9ヶ月 ago
3 years 9ヶ月 ago
3 years 9ヶ月 ago
競合する短尺ビデオ広告である「YouTube Shorts Ad」「TikTok Ad」「Instagram Reels Ad」「Pinterest Idea Ad」のうち、ウェブサイトへのトラフィックを最も生み出すのはどれか、CTPテックが同一の条件で実験した。クリック率とクリック単価が最も良好だったのは「YouTube Shorts Ad」だった。「TikTok Ad」は安価で大量のインプレッションが発生し、「YouTube Shorts Ad」に次ぐ多くのトラフィックを生んだ。「Instagram Reels Ad」はエンゲージメント率が高く、良質なトラフィックを生んだ。「Pinterest Idea Ad」は再生完了率は高かったが、ほとんどクリックされなかった。
Short-Form Video Advertising Battle: How YouTube Shorts Defeated the Competition
https://www.creatopy.com/blog/short-form-video-ads-case-study/
3 years 9ヶ月 ago
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3 years 10ヶ月 ago
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マグナはチャーターコミュニケーションズと共同で調査を行い、複数スクリーンでの広告接触がブランド認知や購入意向を引き上げることを確認した。スクリーンが大型であるリニアテレビとコネクテッドテレビは、モバイルよりも認知を引き上げた。最初にリニアテレビで広告に接触すると、広告効果はより顕著に上昇した。
NEW MAGNA/SPECTRUM REACH STUDY REVEALS CONSUMERS FAVOR ADVERTISING MORE WHEN VIEWED ACROSS DIFFERENT PLATFORMS
https://magnaglobal.com/magna-spectrum-study-ad-platforms/
3 years 10ヶ月 ago
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日本インタラクティブ広告協会が「プライバシーポリシーガイドライン」を改定。2022年4月から施行された改正個人情報保護法に対応した。
第11条 個人関連情報(検索することができるように体系的に構成されたものに限る。以下本条において同じ)を第三者に提供する場合には、提供先の第三者が個人データとして取得する(保有する個人データに付加する等)ことが想定されるときは、あらかじめ当該第三者が個人データとして取得することを認める旨の利用者本人の同意が得られていることを必ず確認しなければならない。
https://www.jiaa.org/katudo/gdl/privacy/
3 years 10ヶ月 ago
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3 years 11ヶ月 ago
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