消費者庁は10月17日、美容液などを販売するEC事業者HappyLifeBioに対し、特定商取引法に基づき9か月間の業務停止を命令、あわせて藤井一良社長に9か月間の業務禁止を命じた。消費者庁はHappyLifeBioの誇大広告、解約に関する表示義務違反を認定し行政処分した。
違反認定されたHappyLifeBioの誇大広告内容(画像は消費者庁の
公表資料から編集部がキャプチャ)
HappyLifeBioは美容液「ハダキララ」の広告で、「シミが99.9%消える」「シミが完全に消滅!」「どんな人でも3日でシミが消える」などと表示。消費者庁は特商法に基づき表示の裏付けとなる根拠資料の提出を求めた。HappyLifeBioから資料は提出されたが根拠と認められるものではなかったという。
「シミ消滅は確実」などとうたっていたが根拠は認められなかった(画像は消費者庁の
公表資料から編集部がキャプチャ)
解約に関する表示義務違反は、申し込みを受け付けるチャットボット上で表示していた最終確認での解約手続きに関する内容が解約条件の一部であったとし、違反認定した。
最終確認画面では、商品の分量や販売価格、支払い時期・支払い方法、引き渡し時期、申し込み期間、申し込みの撤回・解除に関する事項をわかりやすく表示することが義務付けられている。申し込みの撤回・解除に関する事項では、その条件、方法、効果などについて表示する必要がある。
チャットボット上では定期購入申込みを受けた際に解約の条件について、2回目注文を休止・停止は初回の商品発送日の13日目からマイページ・お問い合わせフォーム・メール・LINE・電話にて受け付け、次回出荷準備予定日の10日前までに連絡が必要と記載。また、解約手続きをするにはたまったポイントをすべて消化する必要があるとし、ポイントを使わずに解約したい場合はポイント消滅請求によってポイントを消滅させることができると表示していた。
ただ、チャットボットで表示する解約条件は一部であり、チャットボットには解約に関する電話番号を記載していなかったほか、「ご利用規約」ページとは異なる条件を記載していたという。
消費者庁によると実際に電話で解約する場合は、次回出荷予定日の10日前までに電話をした上で、自動音声で案内される別の電話番号に改めて電話をかけ直さなければならなかった。また、自動音声により案内される「休止、解約に関するお問い合わせ」ではなく、「その他のお問い合わせ」の番号を押す必要があった。さらに、自動音声に従って顧客が登録している電話番号入力で解約の仮受付とし、HappyLifeBioからの「定期コースの停止可否の結果」のメールを待つという煩雑な手続きを行う必要が生じる場合があったという。
ポイント消滅請求についても、①マイページ②休止・停止フォーム③解約方法の案内――というページ遷移を経て、案内ページをスクロールしていくと表示されるリンクを見つけた上でポイント消滅請求を行う必要があった。
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オリジナル記事:ECサイトの最終画面における契約事項表示義務違反+誇大広告の化粧品EC会社に業務停止命令、その違反行為と処分内容とは?
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