経済産業省、台風10号で被害の中小企業・小規模事業者に支援措置 | ネットショップ担当者フォーラム

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経済産業省は8月29日、台風第10号に伴う災害に関して愛知県、宮崎県、鹿児島県の68市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災した中小企業・小規模事業者に対する支援措置を行う。

台風10号で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、愛知県、宮崎県、鹿児島県の日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が、運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付を実施する。

日本政策金融公庫による災害復旧貸付の概要は、融資限度額が国民生活事業は3000万円、中小企業事業は1億5000万円。融資期間は国民生活事業が10年以内(うち据置期間は2年以内)、中小企業事業は15年以内(同)、金利は国民生活事業が1.45%、中小企業事業が1.5%(いずれも8月1日現在、貸付期間5年の場合)。

このほか、災害救助法が適用された68市町村において、台風の影響により売上高などが減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。指定地域において原則1年間継続して事業を手がけ、災害の発生に起因して災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが前年同月比20%以上減少し、かつその後の2か月を含む3か月間の売上高などが同20%以上減少することが見込まれることが条件となる。

セーフティネットの保証内容は、対象資金が経営安定資金で保証割合は100%保証。保証限度額は無担保保証で8000万円以内、普通保証が2億円以内となる。原則第三者による保証人は不要。

さらに、災害救助法が適用された68市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で融資を行う災害時貸付も適用する。貸付対象者は小規模企業共催制度に加入後、貸付資格判定時(4月末日および10月末日)までに12か月以上の掛金を納付している共済契約者(貸付限度額が50万円以上)。

災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を有し、災害の影響によって被災区域内にある事業所等が損害を受けていること、または当該被害の影響を受けた後、原則として1か月間の売上高が前年同月比で減少することが見込まれることが条件となる。

貸付条件は、貸付限度額が原則として納付救済金の合計額に掛金納付月数に応じて7~9割を掛けて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と、1000万円のいずれか少ない額。貸付利率は年0.9%(2024年8月29日現在)で、貸付期間は貸付金額が500万円以下は36か月、505万円以上は60か月。償還方法は6か月ごとの元金均等割賦紹介で、担保・保証人は不要。貸付窓口は、商工組合中央金庫の本・支店。

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オリジナル記事:経済産業省、台風10号で被害の中小企業・小規模事業者に支援措置
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