初代編集長ブログ―安田英久

twitter.co.jpドメイン名を勝手に登録して260万円で売りつけようとした男、裁定で敗北

企業はドメイン名をどうとらえるべきなのでしょうか。
Web担のなかの人

今日は、ドメイン名と商標に関する問題について。twitter.co.jpドメイン名がtwitter社に関係のない第三者に登録されていた問題が、DRP(紛争処理方針)に基づいて解決されました。企業はドメイン名をどうとらえるべきなのでしょうか。

Twitterのサービスはtwitter.comやtwitter.jpのドメイン名で提供されています。しかしTwitter社はtwitter.co.jpドメイン名を登録していませんでした。そこに目を付けた第三者(Twitterに関係のない人)が、2009年11月25日にtwitter.co.jpドメイン名を取得してしまいました。

Twitter社は、この問題に対してドメイン名紛争処理方針(DRP)に基づく裁定の申し立てを2010年1月28日に行っていたのですが、3月31日に審理が終了し、twitter.co.jpドメイン名をTwitter社に移転するようにとの裁定が行われました(ドメイン名は10日間の保留期間の後に実際に移転されます)。

裁定では、以下のような点から、登録者がtwitter.co.jpドメイン名を不正の目的で登録されたものと認めています。

  • twitter.co.jpドメイン名の要部「twitter」は、日本においてTwitter社が登録している商標「TWITTER」と同一である。
  • twitter.co.jpドメイン名を登録した者は、Twitter社と資本関係がなく、登録商標「TWITTER」の使用を許諾されているわけでもない。
  • twitter.co.jpドメイン名を登録した者は、取得から1か月ほどしか経過していない2010年1月4日に、Twitter社に対してtwitter.co.jpドメイン名を2万ユーロ(約260万円)で譲りたい旨連絡をしている。これは「ドメイン名の貸与または移転を主たる目的として登録すること」を示す。さらに、自分のTwitterアカウントをTwitterのおすすめユーザーリストに加えることを要求している。

この裁定は、「ドメイン名紛争処理方針(DRP)」と呼ばれる、商標とそれに対応するドメイン名に関して、当事者同士の争いを処理するための手続きに則って行われたものです。

そもそも問題の発端は、Twitter社がtwitter.co.jpドメイン名を取得していなかったことにあります。とはいえ、.co.jpドメイン名は、日本国内で登記を行っている会社が1社1ドメイン名しか取得できないため、やむを得ない面もあったと言えます。

そして、悪意によるドメイン名登録が成されたことに対するDRPの処理は、裁定結果も妥当な内容ですし、申し立てから1か月強と短時間で裁定されています。すばらしいことだと言えるでしょう(登録者が答弁書を提出しなかったこともありますが)。

そのため、企業の人は「問題が起きればDRPに則って処理してもらえばいいのだから、わざわざ事前にドメイン名を押さえておく必要はない」と考えるかもしれません。しかし、そうなのでしょうか。

DRPでは、あらかじめ指定された要件を、申立人がすべて立証する必要があります。多くの場合は、弁護士などの専門家に依頼する必要があるでしょう。そうなると、最初からドメイン名を登録していた場合に比べて高額な費用が発生することになるでしょう。

また、DRPは「ドメイン名の不正の目的による登録・使用」に対する紛争を処理するための仕組みであり、

  • 実費金額を越える対価で転売することを目的として登録しているとき
  • 商標権者によるドメイン名の使用を妨害するために登録し、そのような妨害行為が複数回行われているとき
  • 競業者の事業を混乱させることを目的に、登録しているとき
  • ユーザーの誤認混同をねらって、第三者の商標をドメイン名として登録・使用しているとき

などのような場合以外では利用できませんし、そもそも必ず登録を移転できるとは限りません。

やはり、商標に関連するドメイン名は、防衛的な目的であらかじめ登録しておくほうが、面倒を避けるには良いようです。

ちなみに、安田のtwitterアカウントは@hidehisaです。

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