企業ホームページ運営の心得

表現の自由に十字架マドンナというタブー

今回はWeb担当者にも関わりのある「表現の自由」について考えてみます
Web 2.0時代のド素人Web担当者におくる 企業ホームページ運営の心得

コンテンツは現場にあふれている。会議室で話し合うより職人を呼べ。営業マンと話をさせろ。Web 2.0だ、CGMだ、Ajaxだと騒いでいるのは「インターネット業界」だけ。中小企業の「商売用」ホームページにはそれ以前にもっともっと大切なものがある。企業ホームページの最初の一歩がわからずにボタンを掛け違えているWeb担当者に心得を授ける実践現場主義コラム。

宮脇 睦(有限会社アズモード)

心得其の百六十四

ネットが認知された証左

今年の3月、各種報道で報じられたので子細は触れませんが、個人がある企業をホームページ上で中傷した事件が「名誉棄損」と最高裁で確定しました。争点となったのは中傷内容の「事実か否か」の「論拠」についてで、一審では「ネットの個人利用者に求められる程度の調査は行っている」として無罪が言い渡されました。十分な取材をした上での「結果的誤報」の罪は問えず、本件では個人にできる範囲の取材をしていたという判断です。ところが、二審では「個人だからと特別扱いはできない」、つまり十分な取材がなされてなかったと有罪にし、それが最高裁で確定したのです。

この裁判のもう1つの争点は「表現の自由」でした。個人のホームページに報道機関と同等の調査レベルを求めるなら、個人はネット空間で自由に発言できなくなるという主張です。今回はWeb担当者にも関わりのある、「表現の自由」について考えてみます。

穴だらけの法律を作る狙い

同じく3月、東京都の「東京都青少年健全育成条例改正案」は「表現の自由」を理由にネットを中心に反対論が巻き起こりました。実はこの条例、いくつもの論点があるのですが、集中的に「ネタ」にされたのは「非実在青少年」。18才未満とおぼしき漫画やアニメのキャラクター、つまり「非実在」の「青少年」の性描写などを販売規制しようというものが、「表現の自由」を侵害すると反対運動が展開され、条例は継続審議として見送られました。

条例を見た私の印象は「穴だらけ」。規制対象や基準が不明確で、「不完全」への突っ込みが大好きなネットの住民の大好物ですから盛り上がるのは当然です。同時に反対論の強硬姿勢に首をかしげます。それはコンビニでの「エッチ本」と同じ扱いとなる「販売規制」であって「発売禁止」ではないからです。つまり「表現は自由、販売は不自由」。

エロも表現の自由

ネットを巡ると「反対一色」でした。一部の発言者が声を大にして連呼した時に多様な言論がなくなるのはネットの特徴です。そこで「リアル」の人脈に意見を求めると、ある大手新聞の記者が示唆した「穴だらけである理由」になるほどと唸ります。

ざっくりと大きな網をかけて、具体的な事例は判例や事例をもとに固めていく。最初に細目を決めて規制をすると、その“編み目”をくぐり抜けるものがでて本末転倒になる

「エロ」も表現の1つです。しかし、表現のすべてではありません。反対を唱える某著名漫画家はエロも含めて「子供には好きなものを読ませればよい」といいます。判断するのは子供で、エロだけで「作品性」がないものはそのうち見なくなるという主張です。ですが、性に目覚めた思春期のリビドーは作品性よりエロを重視するもので、私はこれには明確にノーを表明します。

表現の自由の適用範囲

「反対派」の意見でネット空間が占められることによって、多様な意見が封殺されてしまっては、それこそ「表現の自由」が失われるという立場で綴っておりますが、私の本音は「どっちでもいい」。ただ一点気になるのは、反対派の主張に「道徳的規範」が抜けていることです。先の著名漫画家の発言など論外です。私は、私の愛する小学生の甥や姪に性描写だらけの漫画を薦める道徳は持ち合わせていません。

反対派は「穴だらけの条例」が恣意的な運用をされ、「思想統制」や「言論弾圧」を引き起こし、先の戦時下の日本が復活すると畏怖しますが、同じく「道徳的規範」でみれば論外です。当時の「道徳的規範」には、「国家への奉仕・忠誠」があり、それが戦争への傾斜を止めることができなかった理由の1つです。振り返って現代日本に国家へ尽くす「道徳的規範」があるでしょうか。個人を一番に考え、権利を愛し義務を忘れがちな私たちに。

ともあれ、エロから戦争へ飛躍できる「作家性」には賛辞を送ります。

裸族という表現の自由

「表現の自由」とは社会通念や常識の範疇にだけ存在できるものであり、絶対不可侵の価値ではありません。ましてや社会の枠組みより上位に存在することなどありえません。それは以下の例からも明らかです。

裸こそ自己存在の表現だ

として、東京のど真ん中で「表現」すれば、国家権力がやってきて個人の自由を奪うことでしょう。あるいは「ボーダレス社会へのオマージュ」を住居不法侵入の理由としても裁判所は許してくれません。表現の自由より「宗教」が上位にある国家は世界中のマジョリティです。予言者を冒涜すれば殺人予告がだされ、十字架に磔になっただけでマドンナは非難されました。

「表現の自由」は民主国家の国民にとって大切な権利の1つですが、唯一無二の絶対的権利ではないのです。そしてもちろん、「社会」という枠組みに挑む表現の自由もあります。私が漫画家なら「青少年育成条例改正案はどこまで許すか!?」をテーマにした「どエロ」漫画を描いて「表現の自由」と「売名行為」の一石二鳥を目指します。

最高裁判決の残響からのメロディ

冒頭の判決で、裁判所がネットの現状を理解しつつあると感じた部分があります。

ネット上の反論によって十分に名誉回復が図られる保証はない

被告側(中傷した側)は原告(中傷された企業)もホームページなどを持っているので、反論ができ、そこで名誉回復ができたという主張を裁判所は退けたのです。これは事実です。確かに自社のホームページに記載して反論もできますが、一方で「騒動」を知らなかった客にまでわざわざ告知することになり、また各種掲示板などに「コピペ」された情報をみた人が「反対意見」を探すことはまれで、中傷された名誉が回復されないことは「スマイリー菊池事件」からも明らかです。本稿で当該事件の子細を詳述しないのも同じ理由です。

ちなみに「ネットの表現」が「報道機関と同等」に扱われたと萎縮することはありません。逆に企業Web担当者にとっては「根も葉もない誹謗中傷」に対処する論拠が増えたということです。

今回のポイント

表現の自由は聖域ではない。

すべての“自由”には束縛(ルール)がある。

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