「雇用調整助成金」の特例措置は6月まで延長。上限助成額は9000円、助成率は中小企業9/10、大企業3/4 | ネットショップ担当者フォーラム

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新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、支払った休業手当などの一部を助成する「雇用調整助成金」の特例措置について、厚生労働省は2022年4月~6月の運用内容を公表した。

解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率9/10(解雇などを行った場合は4/5)、大企業は3/4(解雇などを行った場合は2/3)、1日1人あたりの上限助成額は9000円の現行の原則的措置について、4月~6月も維持する。

大企業への助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10、中小企業の助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10、1人1日あたりの助成額の上限は1万5000円とする「地域特例」「業績特例」も現状維持となる。

「雇用調整助成金」の特例措置について、厚生労働省は2022年4月~6月の運用内容を公表「雇用調整助成金」の運用について​​​​​​

7月以降については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿って、雇用情勢を見極めながら助成内容を検討、2022年5月末までに公表するとしている。

現行の「雇用調整助成金」特例措置について 原則的な措置

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は9000円。

解雇などを行っている中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は4/5、大企業は2/3。1日1人あたりの上限助成額は9000円。

地域特例、業況特例

地域特例は、「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の対象地域で、知事による基本的対処方針に沿った要請に基づき、営業時間の短縮といったことに協力する企業などが対象。

業況特例の対象は、生産指標(売り上げなど)が直近3か月の月平均と前年または前々年の同期と比べ3割以上減少した全国の企業。

対象となる企業などには、大企業への助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10、中小企業の助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10。1人1日あたりの助成額の上限は1万5000円。

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オリジナル記事:「雇用調整助成金」の特例措置は6月まで延長。上限助成額は9000円、助成率は中小企業9/10、大企業3/4
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瀧川 正実
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