ネットで輸入販売事業を起業する手順は?商品の探し方や注意点を解説

輸入販売事業に興味を持っている人もいるでしょう。しかし、輸入販売の事業は「個人で起業できるのか不安」「始め方がわからない」などの理由から、ためらっている人もいるかもしれません。 この記事では、輸入販売事業を始めたい人に向けて、個人で起業できるのか、開業の手順や注意点などを解説するので、ぜひ役立ててください。
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 (目次)

  • 個人でも輸入販売事業は起業できる?
  • 輸入販売する商品によっては許認可が必要
  • 輸入販売を始める手順を解説
    • 販売する商品を探す
    • 商品を仕入れる先を決める
    • 発注する
    • 税関で輸入通関手続きを行う
    • 商品の販売準備を進める
    • 税務署に開業届を提出する
    • 支払方法を選ぶ
  • 輸入商品の探し方とは
    • 見本市、展示会に行く
    • インターネットで探す
  • 輸入販売事業を起業する際の注意点
    • 輸入禁止品目に気をつける
    • PL保険への加入を検討する
    • ビジネスに必要な資金を計算しておく
    • タイムマネジメントを徹底する
    • 英語の学習を進めておく
    • 確定申告を忘れずに
  • まとめ

この記事は、ネットショップかんたん作成のshop byが運営するオウンドメディア「ECナレッジ」から転載しています。  https://shopby.jp/ecknowledge/

個人でも輸入販売事業は起業できる?

輸入販売事業は、法人化しなくても起業可能です。そのため、副業として輸入販売事業を始める人も少なくありません。まずは個人事業主として事業を立ち上げて、軌道に乗った後に法人化するケースもあります。

個人でも起業できる輸入販売事業
(インターネットを通じた個人での輸入販売事業は可能)

輸入販売する商品によっては許認可が必要

基本的に、海外から商品を輸入するのに特別な資格は必要ありません。そのため、参入のハードルは低めです。ただし、取り扱う商品によっては許認可が必要になる場合もあるため、注意しましょう。許認可が必要な商品の例は以下のとおりです。

  • 化粧品や医薬品
  • 食品や食器類
  • 酒類  など

輸入販売を始める手順を解説

輸入販売をどのように始めればよいかわからない人も多いでしょう。ここでは、輸入販売を始める流れを解説します。

■販売する商品を探す

はじめに、販売する商品を探しましょう。現地に行って商品を探しても構いませんが、ネットで探すことも可能です。日本ではあまり売られていない、ニーズの高い商品かどうかなどを参考にして、さまざまな商品をリサーチします。

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■商品を仕入れる先を決める

ネットや現地などで仕入れたい商品をみつけたら、商品の仕入れ先を決定します。仕入れ先がきまったら、商談に進みましょう。

■発注する

仕入れ先と商談を行い、発注内容などを決定します。発注する際には、以下の点を確認しましょう。

  • 日本へ輸出できるかどうか
  • 最低注文数
  • 見積もり

納得できたら発注しましょう。発注時に必要な情報は以下のとおりです。

  •  注文者の氏名、連絡先
  • 商品番号や数量、単価、金額など
  • 輸入方法、送料、納期
  • 保険料や手数料
  • 決済方法
  • 発注先と発注年月日

■税関で輸入通関手続きを行う

輸入した商品を受け取るには、税関で輸入通関手続きを行わなければいけません。課税総額が20万円を超える場合は自分で手続きをする必要があります。

20万円以下の場合には、自分で手続きをしなくても、運送業者などが代行してくれるため、手間がかかりません。関税などが発生した場合には、配送業者もしくは郵便局や銀行などで支払います。

■商品の販売準備を進める

商品の仕入れなどが済んだら、販売サイトを選びましょう。自分でサイトを作成しても構いませんが、モール型のECサイトに出店したほうが手軽です。モール型の場合には、テンプレートなどがあり初心者でも出店しやすいです。

自分でECサイトを作る場合にはサイト作成の知識や技術が必要ですし、手間もかかります。しかし、すべて自分で自由に決められるため、自由度の高さを重視するのなら自分で作るとよいでしょう。サイト作成サポートサービスなども増えているため、利用してみるのもおすすめです。

■税務署に開業届を提出する

事業として輸入販売を行うのなら、所管の税務署に開業届を提出しましょう。開業届が提出しなくても、特に罰則などは設けられていません。

しかし、開業届を出せば屋号付き銀行口座を開設できる、青色申告ができるなどのメリットがあります。開業届は税務署に直接提出するか郵送、オンラインでの提出が可能です。

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■支払い方法を選ぶ

日本から海外への支払い方法としては、主に以下の3つが考えられます。

  • 国際送金
  • 電信送金
  • クレジットカード

大口の取引の場合には国際送金、小口の取引の場合には国際送金や電信送金などが一般的です。個人で海外のWebサイトから輸入する場合には、クレジットカードでの支払いが便利でしょう。

一方、クレジットカードで支払えばポイントが付与されるため、お得に仕入れられます。仕入れでクレジットカードを利用する際には、利用枠の上限を超える可能性があるため、複数枚のカードを用意しておくとよいでしょう。

輸入商品の探し方とは

輸入商品を探す方法は、主に2つです。ここでは、それぞれの探し方について詳しく解説します。

■見本市・展示会に行く

見本市・展示会とは実際の商品を展示しているイベントです。「実際に商品を手に取って確認したい」「実物をみてから取り扱う商品を決めたい」という場合にはよいでしょう。扱いたいジャンルを決めて、そのジャンルの見本市や展示会に行きます。世界中で開催されていますが、実際に足を運ばなければいけないため交通費や時間がかかります。

■インターネットで探す

インターネットで探す方法もあります。例えば、ヤフオク!などで「日本未入荷」や「日本未発売」と検索すれば、効率的にみつけられるでしょう。ただし、ネットは交通費がかからず気軽に探せますが、実際の商品の確認はできません。

輸入販売事業を起業する際の注意点

輸入販売事業を起業する際には、注意点が6つあります。ここでは、各注意点について解説します。

輸入販売事業で起業するには注意点をしっかり確認しよう
(輸入販売事業で起業するには注意点をしっかり確認しよう)

■輸入禁止品目に気をつける

商品を輸入する際には、輸入禁止品目ではないかしっかりと確認しておきましょう。主な輸入禁止品目は以下のとおりです。

  • 麻薬や大麻、覚せい剤などの違法薬物、向精神薬など
  • 指定薬物(医療などの用途で輸入する場合を除く)
  • 拳銃や小銃、機関銃、これらの銃砲弾や部品など
  • 爆発物や火薬類
  • 貨幣や紙幣、銀行券や郵便切手、有価証券などの偽造品など
  • 公安または風俗を害す書籍や図画、彫刻物などの物品

これらの品目は、輸入自体が禁止となっています。

(参考)税関が公表している輸入禁止品目の一覧
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

また、輸入禁止品目ではありませんが医薬品や医薬部外品、化粧品などは厚生労働大臣より輸入販売の許可を得る必要があります。許可を得ずに輸入することはできないため、注意しましょう。

■PL保険への加入を検討する

PL保険とは生産物賠償責任保険のことで、消費者が受けた損害賠償責任を保障するための保険です。

基本的に商品の欠陥が発覚した場合には、製造者が責任を負います。しかし、輸入品を販売する場合には、その責任を輸入者が負わなければいけません。もしものときに備えて、PL保険に加入しておくとよいでしょう。

(参考:輸入販売に関する法律)

輸入販売に関する法律についても、把握しておくとよいでしょう。輸入販売時に適用される法律は以下が挙げられます。

  • 特定商取引法(事業者情報の表示など)
  • 景品表示法(誇大広告の禁止など)
  • 古物営業法(中古品を取り扱う場合)

■ビジネスに必要な資金を計算しておく

ネットショップなら実店舗のようにテナントを借りる必要がなく、まとまった開業資金は必要ありません。しかし、仕入れなどに費用が必要になるため、少なくとも5~10万円ぐらい、できるのなら100万円程度の資金を用意しておくと、安心して始められるでしょう。

しかし、この金額はあくまでも目安です。販売する商品や数量をもとにして、必要な資金を計算しておきましょう。

資金調達方法としては、本業の稼ぎを貯蓄しておく、融資を受けるなどの方法があります。クレジットカードで仕入れる場合は手元資金がなくてもできますが、クレジットカードの利用枠と同等程度の現金があったほうが安心です。

■タイムマネジメントを徹底する

副業として輸入販売を行う場合には、作業に充てられる時間が少なくなりがちです。そのため、スキマ時間を上手に活用しましょう。出勤・退勤時や休憩時間などの時間を有効活用する、休日に作業するなど時間の管理も重要です。

■英語の学習を進めておく

英語がまったくできない状態のままでも、開業自体は可能です。しかし、ある程度英語を理解できたほうがビジネスはスムーズに進むため、勉強することをおすすめします。ビジネスで使用する言語は英語が基本ですが、国や地域によっては通じないケースもあるため確認しておきましょう。

■確定申告を忘れずに

個人事業主として輸入販売を行う際には、確定申告が必要です。会社員として働いている場合は、自分で確定申告をしたことがない人も多いでしょう。

副業所得が20万円を超える場合には、1~12月の1年間の所得を計算し、税務署に申告しなければいけません。申告期限は例年であれば3月15日までと決まっているため、忘れないようにしましょう。

まとめ

輸入販売は商品によっては許認可が必要ですが、基本的には特別な資格や許可が必要なく、個人でも始められるビジネスです。輸入品を販売するのなら、自分でサイトを用意するとよいでしょう。

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