休業者が直接申請できる「休業支援金」の申請対象期間を6月末まで延長、1日あたりの支給上限額は原則9900円に減額 | ネットショップ担当者フォーラム

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新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)に関して厚生労働省は、申請対象期間を6月30日まで延長すると発表した。

申請対象期間を延長するものの、5月と6月の2か月間、1人1日あたりの助成額上限を原則9900円に減額する。申請期限は9月30日まで。

新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)申請対象期間の延長、日額上限の変更などについて(厚労省の公表資料からキャプチャ)

緊急事態宣言、感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)については、「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う特例」(地域特例)を設ける。

都道府県知事による要請などを受けて時短協力などに応じた企業による休業で、事業主に休業させられる労働者が休業手当を受け取れないときは、上限額1万1000円を維持する。

新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(休業支援金)地域特例について(厚労省の公表資料からキャプチャ)

「休業支援金」は、中小企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない企業から休業手当を受け取れないといった労働者が直接現金を申請できる制度。中小企業・大企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%(1日上限1万1000円)を、国が休業実績に応じて支給している。

大企業については、シフト労働者など(労働契約上、労働日が明確ではない労働者)が対象。中小企業での日々雇用やシフト制で、実態として更新が常態化しているケースにおいて、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば支給対象としている。

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オリジナル記事:休業者が直接申請できる「休業支援金」の申請対象期間を6月末まで延長、1日あたりの支給上限額は原則9900円に減額
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瀧川 正実
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