「小学校休業等対応助成金・支援金」支給額を引き上げ。労働者の休暇取得で助成金1.5万円、個人事業主の休業支援金は7500円に | ネットショップ担当者フォーラム

ネットショップ担当者フォーラム - 2020年5月27日(水) 10:00
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厚生労働省は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、小学校などの臨時休業によって仕事を休まざるを得なくなった子どもを抱える労働者や個人事業主への支援を手厚くする。

小学校などの臨時休業によって仕事を休まざるを得なくなった子どもを抱える労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主へ助成を行う「小学校休業等対応助成金」の助成金額の上限を、従来の1日あたり8330円から1万5000円に引き上げる

子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする個人事業主に対する「小学校休業等対応支援金」の支援金も、従来の1日あたり4100円(定額)を7500円(定額)に引き上げる

引き上げ後の金額の適用対象は2020年4月1日以降に取得した休暇など。

また、「小学校休業等対応助成金」「小学校休業等対応支援金」の対象となる休暇などの期限は従来6月30日までとしていたが、それを9月30日まで広げる

申請期間は従来の9月30日までを、2020年12月28日までとする

厚生労働省は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、小学校などの臨時休業によって仕事を休まざるを得なくなった子どもを抱える労働者や個人事業主への支援を手厚くする「小学校休業等対応助成金・支援金」の拡充案(厚労省のお知らせをキャプチャ)

「小学校休業等対応助成金」は、「新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども」「新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども」の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金を支給する制度。

「小学校休業等対応支援金」は、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給する制度。条件として、「小学校などの臨時休業前に、業務委託契約を締結していること」「業務委託契約などに基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと」――などをあげている。

小学校休業等対応助成金・支援金について
申請の流れ・記載方法動画
申請の流れ・記載方法動画について

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瀧川 正実
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