健康コーポレーショングループのRIZAP(ライザップ)が行う「全額返金保証」広告に適格消費者団体が待ったをかけた。同団体は5月18日、景品表示法の有利誤認にあたるとして削除を要請。「差止請求訴訟の提起も視野に入れた申し入れであり、『広告』『会則』のいずれかが改善されない場合は検討する」とコメント。対するライザップは、「法的根拠を欠く申し入れ」と、削除しない意向を表明、両者の言い分は真っ向から対立する。
指摘を受けたのは、返金保証に関する広告表現。ライザップは広告で「30日間全額返金保証制度有」と告知する。一方、「※」マークを使った、いわゆる“打消し表示”で「(返金は)内容にご納得頂けない場合」「詳しくは会則をご確認ください」と例外規定を含むことを示している。
会則では、返金に「会社の承認」が必要であると規定。一方、返金を認めない理由として、利用者の「転勤」や「引っ越し」「仕事の都合」「妊娠」などを挙げる。また、この間の物品購入は返金の対象外と規定する。この規定に対し、両者の見解が分かれる。
ライザップ「削除の必要性ない」
ひょうご消費者ネットは、「会社の承認」が必要なのは「恣意的に決められることも考えられ、また、『転勤』など退会が正当と考えられる場合も返金されないのは、確実な返金を意味する『返金保証』の広告と矛盾する」と指摘。物品が対象外なのも全額保証と言えず、有利誤認とする。
一方、ライザップは、「会社の承認」は、「内容に納得しない」ことを理由にするものか、「入退会により全額返金を繰り返す悪質行為」でないかを確認するためと説明。「内容に納得しない」ことを理由に全額返金を申し出たケースで拒否した例は一切ないとする(物品購入額を除く)。過去に「痩せない、納得する目標に達しないなど顧客満足度に関する部分」(同社)を理由に、登録会員の数%は返金制度を適用して退会しているという。
また、「転勤」による返金を認めないのも、「(サービス)内容に納得しない」ことを返金要件としているためであり、物品を対象外とすることも「広告表現から役務に関するものであることが明らか」として広告表現と矛盾しないと主張する。
「今回の件に限らず、消費者の目に触れる広告を分かりやすくする努力を惜しまない」(同)とするが、今回は「現段階で、法的観点、(法的解釈を超えた)消費者目線からも削除の必要性を認識していない」(同)との見解だ。
“打消し表示”解釈変わる可能性も
申し入れを巡り、行政関係筋も「消費者団体の主張も理解でき、“もっと分かりやすく表示すべき”といった指導なら可能かもしれないが、ぎりぎりセーフ」と判断に迷う。背景に08年に示された“打消し表示”に関する行政見解がある。
「返金保証」のようなインパクトのある“強調表示”に対し、その例外を示す打消し表示の適切性は、2つの表示の配置箇所や文字の大きさのバランスで決まる。行政が望ましいとするのは、「両表示の併記」「打消し表示の8ポイント(1ポイント=約0.35ミリ)以上の大きさでの表記」だ。ライザップの広告はいずれも満たすとみられる。
ただ、行政見解では8ポイント以上でも「併記しない」「強調表示と文字の大きさが『同一でない』『著しく異なる』」場合は、問題となる可能性があることに言及。ほかに行間や背景色など総合的観点から見やすさが重要になり、実際、過去に「8ポイントの打消し表示」を行う新聞広告に警告を行った例もある。これを踏まえると判断は微妙だ。
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行政は法的解釈の“前例”をつくることに慎重だが、景表法を使った適格消費者団体の差止請求が活発になってからというもの、解釈が微妙な広告表現を問題視する動きが増えた。サン・クロレラ販売の広告を巡る差止請求訴訟と同様、仮に裁判に発展すれば、打消し表示の解釈に影響を及ぼす可能性がある。
「通販新聞」掲載のオリジナル版はこちら:
適格消費者団体、ライザップ広告削除要請、返金保証を「有利誤認」と指摘(2015/05/21)
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オリジナル記事:「ライザップ」の「30日間全額返金保証制度」は誇大広告? 消費者団体が広告表現削除要求 | 通販新聞ダイジェスト | ネットショップ担当者フォーラム
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