僕と彼女と著作権

「データ」「グラフ」を利用する際に気を付けるべきこと

「データ」「グラフ」を利用する際に気を付けるべきこと

リサーチ会社が独自にアンケート調査をおこなって、いろいろな会社の広告手段や広告費、売上変動率など調査した結果をまとめた「データ」や「グラフ」を、リサーチ会社に断りなく、雑誌に載せようかと思っています。マナー悪いですが、法的に問題ありますか?

法的なことだけいうと、次の2点に気を付けるべきね。

(1)その「データ」や「グラフ」は著作物か?
……「データ」「グラフ」は、著作物でないものが多いわ。ただし、著作物にあたる場合もないとは言えない。著作物なら利用が制限されるから注意が必要ね。

(2)非著作物でも、勝手に利用した場合、法的責任が生じる場合がある。
……どのような場合が危ないか、過去に問題になった事例について説明するわ。

「著作物」とは何か?

データやグラフは、著作物かどうか問題になるんですね。そもそも「著作物」って何なのでしょうか。

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されているわ(著作権法第2条第1項)。たとえば、著作物には、小説や論文など言語を用いたもの、音楽、舞踊、美術、建築、図形、写真、プログラム、辞書などの編集物、データベースなど……いろいろなものがあるわ。

うーん、難しいですね。なんとなくわかるんですけど。

まあ、そうね、「著作物」とは何か、かんたんにまとめると、

  1. 「人の思想・感情(考えや気持ち)」を
  2. 「創作的」に
  3. 「表現したもの」

っていうポイントだけ覚えておいて。これらをすべて満たすものが著作物よ。

はい! それなら私でも覚えられそうです☆

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