賃上げ額の最大45%を税額控除する中小企業向けの「賃上げ促進税制度」とは | ビジネスに役立つ補助金・助成金制度 | ネットショップ担当者フォーラム

ネットショップ担当者フォーラム - 2024年6月20日(木) 10:00
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2024年4月1日から2027年3月31日までに開始する各事業年度において、中小企業は全従業員の給与などの支給額アップを実現した場合、増加額の最大45%を法人税から税額控除するなど、制度を拡充している

政府は企業の賃上げの取り組み支援として「賃上げ促進税制」を強化している。

賃上げ率など一定の要件を満たし、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の最大45%を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除。企業の税負担を軽減し賃上げ実施を支援する。

「賃上げ促進税制」はこれまでも実施されてきたが、4月の税制改正でさらに強化。2024年4月1日から2027年3月31日までに開始する各事業年度において、中小企業は全従業員の給与などの支給額アップを実現した場合、増加額の最大45%を法人税から税額控除するなど、制度を拡充している。

制度の概要

「中小企業向け」「全企業向け」「中堅企業向け」の3つの支援を用意しており、それぞれ「賃上げ率」に加えて「教育訓練費の増加率」「子育て・女性活躍支援の取り組み」による控除率上乗せ要件を設けた。

「子育て・女性活躍支援の取り組み」については厚生労働省の女性活躍推進企業の「えるぼし認定」、子育てサポート企業の「くるみん認定」の認定取得状況を要件とする。

中小企業では給与支給額の増加額の最大45%を税額控除、大企業・中堅企業では最大35%を控除する。

「中小企業向け」制度

対象は、青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人や農業協同組合等。従業員数1000人以下の個人事業主も対象となる。満たす要件に応じて給与支給額の増加額15~45%を税額控除する。

賃上げ額の最大45%を税額控除する中小企業向けの「賃上げ促進税制度」とは中小企業向けの制度(画像は公表資料から編集部がキャプチャ)

全雇用者の給与等支給額が前年度比で+1.5%の場合は15%、+2.5%の場合は30%を控除する。上乗せ要件は教育訓練費が同10%増で控除率をさらに5%上乗せ、「くるみん以上」「えるぼし二段階目以上」を取得している場合は控除率をさらに5%を上乗せる。

たとえば、全雇用者の給与等支給額が前年度比+2.5%、教育訓練費が同10%増、「くるみん以上」「えるぼし二段階目以上」を取得している場合は全雇用者の給与支給額の増加額の最大45%を税額控除となる。

「全企業向け」制度

対象は青色申告書を提出する全ての企業と個人事業主。内容としては満たす要件に応じて給与支給額の増加額10~35%を税額控除する。

継続雇用者の給与等支給額が前年度比で3~7%増加した場合、増加率に応じて給与支給額の増加額の10~25%を税額控除する。加えて教育訓練費が同10%増の場合は控除率をさらに5%上乗せ、「プラチナくるみん」「プラチナえるぼし」を取得している場合は控除率をさらに5%を上乗せる。

賃上げ額の最大45%を税額控除する中小企業向けの「賃上げ促進税制度」とは全企業と個人事業主向けの制度(画像は公表資料から編集部がキャプチャ)
「中堅企業向け」制度

対象は、青色申告書を提出する従業員数2000人以下の企業と個人事業主。満たす要件に応じて給与支給額の増加額10~35%を税額控除する。

継続雇用者の給与等支給額が前年度比+3%の場合は10%、+4%の場合は25%を控除する。上乗せ要件は教育訓練費が同10%増で控除率をさらに5%上乗せ、「プラチナくるみん」「えるぼし三段階目以上」を取得している場合は控除率をさらに5%を上乗せる。

賃上げ額の最大45%を税額控除する中小企業向けの「賃上げ促進税制度」とは中小企業向けの制度(画像は公表資料から編集部がキャプチャ)

中小企業は「全企業向け」「中堅企業向け」の制度を活用することも可能。また中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越し可能都市、赤字企業でも制度を活用できるようにした。

賃上げ額の最大45%を税額控除する中小企業向けの「賃上げ促進税制度」とは赤字で控除し切れなかった場合の繰り越しイメージ(画像は公表資料から編集部がキャプチャ)
企業が奨学金の代理返還に充てる経費は「賃上げ促進税制」の給与等支給額の対象に

加えて企業が従業員の奨学金の代理返還に充てる経費は賃上げ促進税制の「給与等支給額」の対象となる。

中小企業庁では企業の奨学金返還支援制度の活用もあわせて呼びかけている。

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オリジナル記事:賃上げ額の最大45%を税額控除する中小企業向けの「賃上げ促進税制度」とは | ビジネスに役立つ補助金・助成金制度
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