消費者庁が英会話教室「NOVA」運営会社に景品表示法違反が認められたとして措置命令

入会金を支払わせていた実績がないのに自社のサイトで2万円が0円になるなどと表示

消費者庁は、英会話教室「NOVA」を運営するNOVAランゲージカンパニーに対し、自社のウェブサイトで入会金に関して景品表示法(有利誤認)に違反する行為が認められたとして、再発防止を求める措置命令を出した、と10月17日発表した。同社は同日、事実を認めて謝罪し、今後同様の事案が起きないように取り組む、と公表した。

消費者庁によると、NOVAランゲージカンパニーは自社ウェブサイト「NOVA駅前留学」で2024年9月~2025年4月に英会話コース「おためし留学」などについてキャンペーンとして入会金2万円(税込み2万2000円)が0円になる、などと表示していた。しかしキャンペーン前の一定期間に入会者に入会金を支払わせていた実績がなかった。

そのため消費者庁は、利用者が誤認する表示と認定。今後同様の表示をしないことや、景品表示法に違反することを一般消費者に周知徹底することなどをNOVAランゲージカンパニーに命令した。同社は、表示に関して現在は是正対応済みで、今後も今回の指導を踏まえて利用者の誤解や錯誤が生じないように対応していく、とした。

英会話教室「NOVA」のサイト一部(消費者庁の資料から))
英会話教室「NOVA」のサイト一部(消費者庁の資料から)
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