ペット用サプリメント「アイズワン」が白内障治療に効果があると誤認させる表示で販売したとして消費者庁は6月14日、販売元のバウムクーヘンに対し、景品表示法に違反(優良誤認)したとして措置命令を行った。
バウムクーヘンは自社ECサイトで、目が白濁している犬のイラストと共に商品の容器包装の画像に加え、「クリアで綺麗な 透き通った気分に!」など商品を犬に摂取させると白濁した瞳が改善する効果が得られるかのような広告を表示していた。
広告表示の例
また、自社ECサイトでは、「皆様に選ばれて7冠達成!」「No.1日本トレンドリサーチ初めてでも安心の愛犬のアイケアサプリ」「No.1 日本トレンドリサーチ 愛犬のアイケアサプリ口コミ人気」などと広告を掲載。「品質満足度」「口コミ人気」「友人にすすめたい」など7項目において、1位を獲得した商品のように標ぼうした。
ただ、このNo.1表示については、会員全員を対象に行われたもので、客観的な調査方法で調査したものではなかったと消費者庁は判断。合理的な根拠を示すものであるとは認めないとした。
アフィリエイトサイトの広告表示も問題視した。アフィリエイトサイト「愛犬と満喫ライフ」では、「アイズワンを使い始めて目の濁りが少なくなった」「獣医さんから目が良くなっていると褒められた」「目が濁り出してから散歩を嫌がっていた愛犬が散歩に行くようになった」「私が白内 障のワンちゃんにオススメしているのはアイズワンです」などと掲載。商品を犬に摂取させることで白内障が治る効果が得られるかのような表示をした。
バウムクーヘンは今回の件について次のようにコメントしている。
販売する健康補助食品である「アイズワン」のウェブサイトの一部広告表示において、お客さまをはじめとする関係者の皆様にご迷惑をおかけする事態になりましたことを、心より深くお詫び申し上げます。今後は本件を真摯に受け止め、再発防止に向けて景品表示法など関係する法令についての教育を徹底するとともに、広告などのガイドラインの見直しおよびチェック・管理体制の強化を行ってまいります。
バウムクーヘンのお知らせ(画像は編集部がWebサイトからキャプチャ)
景品表示法とは?
不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」。景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うことを規制。また、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限している。
不当表示は大きく分けて3つの種類がある。
- 優良誤認表示(商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示)
- 有利誤認表示(商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示)
- その他 誤認される恐れのある表示(一般消費者に誤認される恐れがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示)
バウムクーヘンのケースは優良誤認に該当。商品・サービス品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、主張する内容が客観的に実証されていない「No.1」表示などの比較広告によって一般消費者に誤認を与えるような行為が優良誤認表示に当たる。
消費者庁では、各種資料をまとめた景品表示法用コーナー、「不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」(PDFが開きます)などで、景品表示法に関するさまざまな情報を提供している。
※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。
オリジナル記事:自社ECとアフィリエイトで広告のサプリに効果なし、No.1表示で景表法違反(優良誤認)。ペット用品EC会社に措置命令の内容とは
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