2022年6月1日施行の改正特定商取引法(消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律)で、ECサイトの最終申込画面に「分量」「販売価格・対価」といった各契約事項を表示する義務を課す条項などの運用に関する「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」について、消費者庁は3月18日に事業者向け説明会を行う。
消費者庁が公開した事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への改正特定商取引法について」
6月1日に施行する規定のポイントや事業者が対応すべき点などについて、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」の解説を交えて、事業者に説明する。
「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」のポイント
ECサイトの最終申込画面に、「分量」「販売価格・対価」「支払いの時期・方法」「引渡・提供時期」「申し込みの撤回、解除に関すること」「申込期間(期限のある場合)」という各契約条項を表示する義務を課している。
悪質な定期購入販売をターゲットにしたとされる改正特定商取引法だったが、一部条文は健全な事業活動を行う事業者にも影響する内容が盛り込まれている。
たとえば販売期間の定めがある場合。「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」で消費者庁は、「申込期間について不実の表示を行い、当該商品が期間経過後に購入できなくなると消費者に誤認させるような不当な表示等を防止する観点から、申込期間を設けている場合には正しく表示することが求められる」と回答。ECサイトの最終申込画面で販売期間を表示する義務を事業者に求めるとした。
消費者庁は「申し込みの期間に関する定めがある旨とその具体的な期間が消費者にとって明確に認識できるようにする必要がある」と説明。たとえば、商品名欄などで商品名に販売期間の併記、バナー表示、消費者が明確に認識できるようなリンク先や参照ページ、クリックにより表示される別ウィンドウなどで詳細を記載する方法などをあげている。
ECサイトの最終申込画面で販売期間などを表示する義務が生じることに関し、ECプラットフォームの大規模改修の必要が生じるといった声が事業者からあがっている。
表示義務(改正特定商取引法第12条の6)に違反しないと考えられる表示の例
表示義務(改正特定商取引法第12条の6)に違反しないと考えられる表示の例。バナーやリンク先に詳細を表示させる形式も可とする
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オリジナル記事:消費者庁が「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を解説【オンライン説明会3/18開催】
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