2021年4月以降の「緊急事態措置」「まん延防止等重点措置」に伴う「飲食店の休業・時短営業」「外出自粛等」の影響で、売り上げが50%以上減少した中小法人などに上限20万円/月、個人事業主などに上限10万円/月を給付する「月次支援金」。経済産業省は4-5月分の申請を6月中下旬、6月分は7月1日から始める。給付条件などを解説する。
「月次支援金」とは
「緊急事態措置」「まん延防止等重点措置」に伴う「飲食店の休業・時短営業」「外出自粛等」の影響で、2021年の対象月の売り上げが2019年または2020年の基準月(2021年の対象月)の売り上げと比較して、50%以上減少した中小法人、個人事業者などに、事業の継続・立て直しのための支援金を給付する制度。
「月次支援金」の給付は2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金制度「一時支援金」の仕組みを採用。事前確認や提出資料を簡略化し、申請者の利便性を高めるとしている。
月次支援金の概要給付要件について
- 2021年の対象月の「緊急事態措置」「まん延防止等重点措置」に伴う飲食店の休業・時短営業、外出自粛などの影響を受けていること(同措置が実施されている地域で休業または時短営業の要請を受け、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引がある、または、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること)
- 2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
飲食店の休業・時短営業の影響関係について
- 対象飲食店に対して商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、対象飲食店が2021年の対象月に緊急事態措置などで休業・営業時間短縮。これにより、対象月に飲食店との直接取引からの事業収入が減少したことによる影響
- 対象飲食店に対して、商品・サービスを自らの販売・提供先を経由して反復継続して販売・提供してきたが、1の影響で対象月における自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響
飲食店の休業・時短営業の影響外出自粛などの影響関係について
- 緊急事態措置などを実施する都道府県の個人顧客に対して、商品・サービスを継続的に販売・提供してきた。しかし、対象月の対象措置によってその個人顧客が外出自粛などで、対象月に同個人顧客との取引からの事業収入が減少したことによる影響
- 1の影響を受けた事業者(以下「関連事業者」)に対して、商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、1の影響で対象月に関連事業者との直接の取引からの事業収入が減少したことによる影響
- 関連事業者に対して、商品・サービスを販売・提供先を経由して反復継続した販売・提供してきたが、1の影響で対象月に自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響
外出自粛等の影響給付対象
次の1または2の要件を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得るという。
- 対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受け、2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
- 対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受け、2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
給付対象となり得る事業者の具体例
給付対象となり得る事業者の具体例
給付対象となり得ないケース月次支援金の支給額と計算方法
2021年の4月以降の対象月と、2019年または2020年の基準月と比べて月間売上が50%以上減少している中小企業や個人事業者で、1か月あたり、中小企業などの上限は20万円/月、個人事業者などは10万円/月。
2021年4月以降の対象月の売り上げと、2020年または2019年の基準月の売り上げの差額分が給付額になる(上限がある)。
申請の受け付けは、4月と5月分は6月中下旬から、6月分は7月1日から。
なお、「緊急事態措置」「まん延防止等重点措置」が複数月にわたる場合、新たに対象措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において売り上げが50%以上減少し、必要な給付要件を満たせば、申請を行うことができるとしている。
給付額の計算方法(中小法人などの通常申請の場合)
給付額の計算方法(個人事業者などの通常申請の場合)
事業活動に季節性があるケース(夏場の海水浴場など)における繁忙期、農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として給付を申請する場合は給付対象外。売上計上基準の変更、顧客との取引時期の調整による対象月の売上減少、単に営業日数が少ないことによる対象月の売上50%以上減の場合は、給付要件を満たさないとしている。
月次支援金申請に必要な書類
- 本人確認書類/履歴事項全部証明書(中小法人などのみ)
- 2019年対象月同月および2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者または個人事業者など本人が自署した「宣誓・同意書」
申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要がある。
手続きの概要
3 申請者の利便性向上のために「一時支援金」の仕組みを用いるため、「一時支援金」受給者は、事前確認や提出資料を簡略化できる。
また、2回目以降の「月次支援金」受給(たとえば、4月分を受給し、5月分を受給申請する場合)をする場合も、提出資料を簡略化できるとしている。
「一時支援金」または「月次支援金」を受給した場合の申請の流れ
手続きはオンラインで行う予定。また、オンラインでの申請が難しい場合は、事務局で申請サポート会場を設置するとしている。
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オリジナル記事:緊急事態宣言やまん延防止措置で影響の中小企業20万円/月・個人事業者10万円/月(上限)を支援する「月次支援金」とは
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