総務省が「ファイル共有ソフト」の不適切利用にあらためて注意を呼びかけ、特設ページ公開も
DIGITAL POSITIVE ACTIONとして、「ファイル共有ソフトの不適切な利用」を解説。
8:30 調査/リサーチ/統計 | 調査データ
総務省は11月7日、「ファイル共有ソフトの不適切な利用」に対してあらためて注意を呼びかけた。あわせてソフト利用者に対する注意喚起ページを、総務省「DIGITAL POSITIVE ACTION」サイト内で公開している。
最近、ファイル共有ソフトを用いた違法ダウンロード・アップロードの事例が急増しており、著作権者から発信者情報開示請求や損害賠償請求がなされるケースも比例して増加している。
総務省が実施したアンケート調査によれば、2024年にプロバイダーに対して申し立てられた発信者情報開示請求(訴訟、仮処分、非訟、任意請求)の総数は15万4484件。そのうち14万7746件(95.6%)が、特定のファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害だという。
総務省は、「多くのファイル共有ソフトでは、ダウンロードと同時に自動でアップロードを行われる」「著作権者の許諾のないダウンロード・アップロードは著作権法違反に当たる場合がある」「氏名・住所が開示され、損害賠償請求の対象になるケースが多発している」などから、あらためて注意を呼びかけたとしている。

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