休業者が上限1日1.1万円を直接申請できる個人向け「休業支援金・給付金」、対象を大企業勤務の非正規労働者にも拡大 | ネットショップ担当者フォーラム

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新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった中小企業の労働者が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度「新型コロナ対応休業支援金・給付金」について厚生労働省は、2021年1月からの緊急事態宣言の影響を受けた大企業で勤務する一定の非正規労働者も給付対象にする予定と発表した。

新たに対象とするのは、大企業に雇用されるシフト労働者など(労働契約上、労働日が明確ではない労働者)であり、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない労働者。シフト制、日々雇用、登録型派遣などを例示している。

対象期間は2021年1月8日以降。受付開始時期は2月中下旬頃を予定している。

なお、この発表は厚生労働省が政府の方針を受けて表明したもの。厚生労働省令の改正などが必要であり、現時点の予定という。

「新型コロナ対応休業支援金・給付金」は新型コロナウイルス感染症、そのまん延防止措置の影響で、勤務先から休業させられ、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者個人に対して、支援金・給付金を支給する制度。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象としている。

「新型コロナ対応休業支援金・給付金」について「新型コロナ対応休業支援金・給付金」について

事業主の選択によって雇用調整助成金を活用しない企業から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、現金を申請できる仕組み。労働者に対し休業前賃金の80%(1日上限1.1万円)を休業実績に応じて支給できるようにしている。なお、支援金・給付金は非課税のため、所得申告は不要。これまでは、中小企業の労働者を対象としていた。

「新型コロナ対応休業支援金・給付金」について休業時の給付金額の算定について

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瀧川 正実
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