消費者庁は3月15日、ダイエットドリンクのECを手がけるサンに対し、ECサイトの最終画面における契約事項表示義務など特定商取引法に違反したとして3か月間の業務停止命令を命じた。サンの代表に対しても同様の行政処分を下している。
サンは少なくとも2023年11月7日から2024年1月9日までの期間、定期購入契約の申し込みを受け付けるECサイトの最終画面で、①商品の分量②販売価格③代金支払い方法および時期④引き渡し時期や返品規定――などを表示していなかった。
2022年6月1日施行の改正特定商取引法では、「申し込み直前の画面に注文内容を表示」「注文内容や契約の申し込み手続きに関して、消費者を誤認させる表示の禁止」「申し込みの撤回や解約をさまたげる不実告知(嘘)の禁止」などを義務づけている。
表示義務違反とされる最終画面
また、ランディングページ(LP)では商品の品質および効能について、「女性に人気のダイエットドリンクNo.1」「ダイエット実感値の高いダイエットドリンクNo.1」など10項目において、1位を獲得した商品のように標ぼうした。
この「No.1」表示については、サンが委託した事業者が抱える会員に実施された調査結果で有り、公平・公正な方法で行われた調査ではなかったと消費者庁は判断。合理的な根拠を示すものであるとは認めないとした。
10項目において1位を獲得した商品のように標ぼうしたとする「No.1」表示
消費者庁はこうした事実について、特商法で規定している誇大広告、特定申込に係る手続が表示される映像面における表示義務に違反していると判断した。
サンに対しては2024年3月15日から同6月14日までの3か月間、①通販に関する商品販売の広告をすること②商品販売の売買契約の申し込みを受けること③商品の売買契約を締結すること――の業務停止命令を行った。
サンの代表である峯岸直樹に対しても2024年3月15日から6月14日までの間、通信販売の広告、商品の売買契約の受け付け、商品の倍場契約の締結を新たに開始することの禁止を命じた。
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オリジナル記事:ECサイトの最終画面における契約事項表示義務違反+No.1表示の誇大広告で健康食品EC会社に業務停止処分
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