機能性表示に関する「食品表示基準(案)」(以下、基準案)について、消費者委員会は12月9日に行った会合で答申案を了承した。大荒れとなった前回の会合から一転、合意。新制度を活用する食品の名称に異議もなかったことから、名称は「機能性表示食品」となる見通し。了承を受けて、消費者庁では食品表示基準やガイドライン公表の準備に入るが、ガイド公表は来年1月になるとみられる
答申案には、届出制や違反事業者に対する行政処分権限に関する「法的基盤の整備」、「定員・予算を含め十分な執行体制の構築」など9項目について触れられたが、具体的要求はなかった。
新制度の基準案を巡っては、12月2日の会合で、法律の専門家である複数の委員が、制度を活用する事業者の義務である「届出制」が食品表示法に規定されていないことから、「法的基盤のぜい弱性」を指摘。これに他の委員も同調し、基準案を了承する答申案を見送っていた。
だが今回の会合では、消費者庁の川口康裕次長が、法的根拠について説明。「2年をめどに制度の施行状況を検討する。(問題が生じた場合も)これを待たずに検討する」としたことで、議論が前進した。
「法的基盤のぜい弱性」を指摘した法律の専門家3人も「ぜい弱ではあるがぎりぎりセーフ」(河上正二東京大学大学院法学政治学研究科教授)、「裁判となればどう判断されるか分からないが、制度化を進めるべき」(山本隆司東京大学大学院法学政治学研究科教授)と、答申案の合意に動いた。石戸谷豊委員(弁護士)のみ「制度の導入より法的基盤の整備を先行させるべき」としたが、反対していた多くの委員が合意に向かった。
消費者委員会は12月9日に会合を行った
ただ、2年をめどに制度の施行状況を検討することは、すでに新制度の検討会報告書で明らかにされていた部分。法解釈を巡り、消費者委は、消費者庁の基準案や食品表示法に強硬に反対していたが、一転、合意に達したことで「法的ぜい弱性」を指摘する明確な根拠を持たなかったことになる。
新制度の設計は、事業者団体や消費者団体、学識経験者で構成した検討会が「制度の枠組み」を定め、消費者庁が「法的基盤の整備」をする形で役割分担して進められてきた。消費者委の役割は、消費者視点から基準案を議論することだった。
ただ、今回、基準案に規定されている注意表示や義務表示、新制度の名称について消費者視点から議論が行われることはなく、制度設計の議論に終始した。
新制度関連の基準案は、11月初旬の諮問を含め計4回、消費者委(食品表示部会を含む)で議論され、答申まで1カ月以上かかったが中身に変更はなかった。
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オリジナル記事:機能性表示に関する新制度の名称は「機能性表示食品」となる見通し、消費者庁 | 通販新聞ダイジェスト | ネットショップ担当者フォーラム
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