Web会議で勧誘されて高額契約、トラブル増加で東京都消費生活総合センターが注意喚起
契約は慎重に、Web会議で勧誘された場合は電話勧誘販売に該当、クーリング・オフ可能
東京都消費生活総合センターは、Web会議を利用した契約トラブルに関する注意喚起情報を4月12日に発表した。SNSをきっかけに、話を聞くだけのつもりで参加したWeb会議でオンラインスクールなどの勧誘を受け、高額な契約をしてしまったという相談が増えており、「会議に参加しても契約は慎重に」と呼びかけている。
Web会議は画面越しでも相手と対面しており、強く勧誘されると断りにくい雰囲気になる。契約を急かされても即断せず内容を十分確認し、「不要だと感じた場合はきっぱりと断り回線を切断する勇気を持ちましょう」としている。高額な契約で分割払いを勧められたら、支払期間や手数料、総額などをよく確認した上で判断することが重要。
事業者からWeb会議に招待されて勧誘を受けた場合、特定商取引法で定める電話勧誘販売に該当する。解約を希望する場合は、契約書面受領後8日以内ならクーリング・オフが可能で、書面やメールなど電磁的書面でクーリング・オフを申し出ることができる。契約の状況によってはクーリング・オフ期間が過ぎても解約できる場合がある。
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