ネット上の誇大・不当な広告、東京都が153事業者に対し改善指導【2023年度】
16,000件を監視、「〇〇するだけ」・「No.1」といった表示など。
9/6 8:30 調査/リサーチ/統計 | 調査データ
東京都(生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課)は、「インターネット上の誇大・不当な広告」について、2023年度(令和5年度)の監視・指導結果を発表した。
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2023年度の誇大広告も「品質・規格を誤認させるもの」がほとんどを占める
それによると2023年度は、16,000件のインターネット広告を監視し、153事業者(156件の広告)に対し改善指導を行ったとのこと。156件のうち、「優良誤認のおそれ(品質、規格の誤認)」にあたるものが150件、「有利誤認のおそれ(価格の誤認)」が26件だった(違反の重複あり)。
※1優良誤認:商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
※2有利誤認:商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
※3雑貨:美顔器、家庭用EMS機器、ウェアラブルデバイスなど
具体的には、「飲むだけで効くといった表示」「薬や医療行為のような効果を表示」「事実に基づかない“期間限定”“No.1”といった表示」など、誇大な効果をうたう広告が健康食品や化粧品に多く見られた。
東京都ではこの結果を受け、関連の業界団体およびインターネット関係事業者(21団体)に対して、景品表示法および関係法令の遵守について周知を要望したとしている。
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