誇大・不当なデジタル広告、東京都が296事業者に改善指導。ステマやNo.1表示に要注意【2024年度】

「飲むだけで痩せる」「○○ランキング第1位」「SNSで大人気」などの表示に注意を呼びかけ。

東京都は、「インターネット上の誇大・不当なデジタル広告」について、2024年度の監視・指導結果を発表した。本年度からはインターネット広告に加え、SNS等広告も対象としている。

誇大・不当なデジタル広告、2024年度は296事業者に改善指導

2024年度は、インターネット広告16,000件を監視し、174事業者(181件の広告)に対して改善指導が行われた。SNS等広告では、240件を監視・122事業者(160件の広告)に指導を実施しており、結果として計296事業者が改善指導の対象となっている。

2024年度(令和6年度)指導内容別 インターネット広告件数/SNS等広告件数

指導内容別の内訳は以下の通り。なお、複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない。

インターネット広告に対する指導内容(181件)
  • 優良誤認のおそれ(品質・規格の誤認):143件
  • 有利誤認のおそれ(価格の誤認):32件
  • その他誤認のおそれ(ステルスマーケティング):30件
SNS等の広告に対する指導内容(160件)
  • 優良誤認のおそれ(品質・規格の誤認):154件
  • 有利誤認のおそれ(価格の誤認):53件
  • その他誤認のおそれ(ステルスマーケティング):68件
表示例と問題点

具体的な表示例としては、「現役医師の9割が推奨」「これを着て生活するだけで全身ヤセが叶う」などの合理的な根拠のない表示や、「○○ランキング第1位」「○冠達成」などの不当な“No.1表示”が指導の対象に。

「限定クーポン」としながらも期間の記載がなく、長期間にわたって同様の条件で販売を行う有利誤認や、「お客様の声」として好意的な声のみを抽出するステルスマーケティングの例も見られた。

こんな表示に要注意! 悪質な広告の代表例

①「○○するだけ」などの表示

「○○するだけ」などの表示

「商品(サプリメント等)を利用するだけで痩せる」など、効果を容易に得られるような広告に注意。

②広告であることを隠す表示(ステルスマーケティング)

広告であることを隠す表示(ステルスマーケティング)

インフルエンサーの投稿画像とともに「SNSで大人気」とあっても、事業者が依頼してSNSに投稿させた内容(ステルスマーケティング)である可能性がある。

③事実に基づかない「期間限定」や「No.1」表示

事実に基づかない「期間限定」や「No.1」表示

「期間限定セール」「限定クーポン」と表示していても、実際には期間の記載がない・その期間を経過後も同価格で販売している場合がある。また、商品の優良性とは無関係なイメージ調査による“No.1表示”にも注意したい。

東京都では、誇大・不当な広告を見つけたら、東京くらしWEBの「悪質事業者通報サイト」に情報提供するよう呼びかけている。

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