東京都、2014年度のインターネット広告・表示監視24,000件のうち398件に改善指導
東京都・生活文化局は7月29日、2014年度のインターネット上の広告・表示の監視結果24,000件のうち、398件(336事業者)の不当表示などについて、改善指示または指導を行ったと発表した。
東京都では2009年から、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の観点から、年間を通してインターネット上の広告・表示を監視する事業を実施。今回の調査における違反内容の内訳は次の通り。
内容 | 件数 | 主な商品・役務など |
---|---|---|
優良誤認のおそれ | 256件 | 健康食品、化粧品、美容健康関連器具など |
有利誤認のおそれ | 270件 | 美容関連サービス、学習塾・各種教室など |
過大な景品類の提供のおそれ | 7件 | 総付景品 |
健康食品、化粧品、美容健康関連器具の広告では、「“確実に痩せる”痩身チュアブルタブレット」や「5分握るだけで、自律神経のバランスを調整!」など、効能効果について合理的な根拠を確認せずに表示する例が多数見られた(優良誤認のおそれ)。
美容関連サービス、学習塾・各種教室の広告では、「今だけの期間限定!今月末まで」など、キャンペーンを継続し、通常価格や入会金などの実態がない表示が多数見られた(有利誤認のおそれ)。
総付景品については、取引に付随して提供する総付景品の限度額である取引価格の20%を超過した景品を提供していた。
上記の例は、景品表示法で禁止されている「優良誤認(第4条第1項1号)」「有利誤認(第4条第1項2号)」「過大な景品類の提供の禁止(第3条)」に当てはまり、本調査結果を受けて、東京都は消費者庁や業界団体、インターネット事業者などに対して、景品表示法などに基づく監視・指導の強化、関係法令の遵守などの要望を投げかけている。
平成26年度インターネット広告・表示(年間24,000件)の監視結果
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/07/20p7t100.htm
不当表示例の詳細
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/07/20p7t101.htm
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