ラクスはが全国の経理担当者907人を対象に実施した電子帳簿保存法に関する調査によると、「電子取引データの保存」について「則して運用している」と回答した企業は21.9%にとどまった。
2022年9月に実施した調査結果から0.5ポイント増のほぼ横ばいだった。
このほか、「電子帳簿保存法に即した運用の導入を検討している」が28.0%、「いずれは電子帳簿保存法に即した運用も検討したい」が28.9%、「電子帳簿保存用に即した運用の導入は見送った」が7.7%、「電子帳簿保存法を知らない」が13.5%。
電子帳簿保存法への対応状況
改正電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルールなどを定めた法律。改正電子帳簿保存法の主な保存区分は、「電子取引」に関するデータ保存の義務化を盛り込んだ。電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)、スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)、電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)――の3種類にわけられる。
従業員規模別に「電子帳簿保存法に則して運用している(電子取引データの保存)」と回答した企業を見てみると、300人以上の企業が30.8%に対し、299人以下の企業(一般的に言われる中小企業)は19.1%で11.7ポイントの差が生じている。
従業員規模別の電子帳簿保存法への対応状況
受け取った請求書・領収書を電子帳簿保存法へ対応する場合、検討から運用開始までに要するであろう期間を調査したところ、「4~6か月以内」と回答した企業が30.8%で最多。「7~12か月以内」が18.4%、「12か月以上」が11.9%で続いた。
電子帳簿保存法への対応に要すると想定する期間
2022年12月に2023年度税制改正大綱が発表され、電子帳簿保存法「電子取引のデータ保存」は2023年12月末で宥恕期間が終了となる。宥恕終了まで約1年前となった現在、想定準備期間を考慮すると対応に動き出す必要がある。2023年10月にはインボイス制度の開始も控えており、早めの準備開始が必要だ。
各種手続きや法令施行のスケジュール
インボイス制度
インボイス制度は、すべての企業が対応しなくてはならない制度。売り手側・買い手側の双方に関わるのが保存要件で、請求書を発行する側も受け取る側も、請求書を7年間保存しなければならない。税計算もこれまでと形式が変わり、納品単位か請求単位かを選ぶ必要がある。請求書を提出する側は、適格請求事業者として税務署へ事前登録をしなければならない。
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オリジナル記事:電子帳簿保存法「対応済み」企業は21%。2023年度税制大綱で「電子取引のデータ保存」の宥恕措置は2023年12月末で廃止
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