「著作者」と「著作権者」って?
「著作者」と「著作権者」って?
「著作物を創作した者」のことを「著作者」というわ。著作物の著作権は、原則として著作者が持つの。ただし、著作権は、譲渡などによって、著作者から他の人に移転することがあるわ。
著作者から著作権が移ることがある……。
そう。で、著作権を持っている人のことを「著作権者」というの。
なるほどー。今回のWebサイトは、クライアントから依頼されて、わが社が制作したので、わが社が「著作者」ですね。
そのとおりよ。
じゃあ、わが社が「著作権」を持っているのでしょうか?
著作者である受注者が著作権を取得するのが原則だけど、契約によって原則を修正し、発注者に帰属させるとか譲渡するとか定めている場合があるわ。契約書などを確認しないとね。
契約書を見てみよう!
Webサイト制作の契約書がありました! 見てください!
……これは私が入社する前に作られた契約書ね。え~と、「第三者に著作権が帰属するものを除き」、「成果物の著作権(翻案権や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利も含む)」は「発注者であるクライアント」に帰属することになっているわね。
つまり、わが社が制作したWebサイトの著作権は、わが社ではなく、発注者であるクライアントが持ってるんですか!?
そういうことね。
じゃあ、Webサイトに使われている写真の著作権はどうなってるんでしょう? これはフリーのカメラマンが撮影したものなので、その人が著作者だと思いますが……。
なるほどね。写真は、わが社から発注したのかしら?
はい。うちからカメラマンに発注しました。
契約書などは交わした?
金額とか納入方法とか決めて注文しただけで、契約書は作っていませんよ。
そう。じゃあ写真の著作権に関して、何も取り決めはないの?
特にないですね。クライアントのWebサイトに使うことは伝えてますが。
……ということは、他に特段の事情がない限り、著作権は写真を撮ったカメラマンが持っていそうね。
そうですかー。じゃあ、勝手に雑誌に載せるのはマズイですかね。
写真をWebサイトに載せることは許可していたけど、雑誌に載せることは許可していなかったといわれると嫌なので、今回また新たに許可を取った方がいいわね。
わかりました!!さっそく連絡してみますよ~~!!
著作物の利用許可を取ってみよう!
カメラマンは個人でやっている人ね? だったら、その本人から許可をもらえばいいわ。ただ、相手が法人であるクライアントの場合は、代表者から許可をもらうのが理想ね。あと、書面など、形に残るものでね。
わざわざ書面を書いてもらうのは大変ですよー!
難しければ、Eメールでも、口頭や電話よりは全然いいわ。口頭だと形に残らないからね。
わかりました。……それにしても、他人の著作物を使うのって大変ですねえ。Webサイトの画面キャプチャーって、イベントなんかでプレゼンのためにプロジェクターで映写されているのを見かけるけど、著作権法上はあれもアウトなんですか?
そうね。著作権(のうち「上映権」)を持っているか、著作権者から許可を受けた人しかできないはずよ。ま、実際、そこまでうるさいことを言う人は少ないと思うけど。
やっぱり著作権法ってコワイ……。こんなの絶対おかしいよ!
まあまあ。著作権法は(クリエイターの)ともだち、こわくないわよ。
そうですかね。もう何も怖くないですかね!
うーん、うまく付き合わないとコワイともだち……かしら。
ダメじゃんか!
ソーシャルもやってます!