建物や公園を無断撮影すると、著作権侵害になるの?/【漫画】僕と彼女と著作権・第9話


登場人物

山ノ内くん
Web制作会社・ランディングカンパニー社員。入社して3年目。25歳。著作権に関する知識は普通の人なみ。

有栖川さん
Web制作会社・ランディングカンパニーにこの春入社した、社内でただ1人の法務担当社員。弁護士資格を持ったれっきとした弁護士。しかし、力を発揮できる場があまりなく、じゃっかんストレスがたまり気味。

八瀬さん
大手広告代理店・永伝舎に勤めている。ランディングカンパニーへの発注担当者。以前、仕事上で山ノ内くんにピンチをフォローしてもらったことがあり、それ以来、山ノ内くんに憧れている。著作権には疎く、山ノ内くんの気を引こうとしたことが裏目になりがちで、コンスタントにピンチを供給している。
→前回のマンガは
ウィキペディアの文章は、誰の許諾もとらず自由に流用してかまわないの?(第8話) [1]



建物その他の施設を写真撮影するときの法的な注意点
建物とか、公園などの施設を、無断で撮影して、その写真を利用していいのでしょうか? 被写体の著作権侵害は問題になりますか? あと、写真撮影が禁止されている場所もあるのですが。
う~、今、それどころじゃない……と言いたいけど、まあいいわ……。いくつかのポイントに分けて説明するわよ……。
- 建物は著作物か?
- 写真撮影をすると、建物の著作権を侵害するか?
- 著作権を侵害しなければ、自由に利用していいの?
- 写真撮影が禁止されている場所や、許可が必要とされている場所で、無断で撮影をするとどうなる?
- 建物は著作物か?
- 写真撮影をすると、建物の著作権を侵害するのか?
- 著作権を侵害しなければ、自由に写真撮影・利用をしていいの?
- 敷地内で、写真撮影が禁止されている場合は?
建物は著作物か?
一般論として、建物って著作物なんですか?
誤解を恐れずざっくりいうと、「芸術的な」建物は著作物になるけど、実用本位の建物は著作物にならないと考えられているわ。
そうね。
どんな建物でも、考えて設計されて建てられたものですから、著作物になりそうですが……。
まあね。でも、建物の実用物としての性質を考える必要があるの。つまり、建物の設計に美的・創作的な要素があるからといって著作権を認めてしまうと、同じような設計・デザインの建物の制作が不可能になってしまうわ。それだと不便でしょ。だから、実用本位ではない、特に芸術性が高い建物だけが著作物になると考えられているのよ。
なるほど……。じゃあ、さっき写真撮影した邸宅だとどうでしょう? 歴史のある建物らしいんですけど。
一般的には、歴史的な建造物は著作物になる例も多いわね。ただし、著作者の死後50年以上経っているものは、原則として、保護期間が満了し、著作権は消滅するけどね。……で、さっきの建物なんだけど、芸術性とか、際だったデザイン上の特徴があるかといわれると、平凡だったわね(笑)。なんか著作物にならなさそうな気がするわ……。
写真撮影をすると、建物の著作権を侵害するのか?
でも、もしも今回の建物が著作権のある著作物だったとすると、写真を撮影したら著作権を侵害しませんか?
なんでそう思ったの?
たとえば、絵、写真、ポスター、漫画などといった著作物を写真に映した場合、著作権(複製権)の侵害になる場合があるじゃないですか。
それはそうね。でも、建築の著作物の場合、写真に撮っても複製権の侵害にはならないわ。なぜなら、建築の著作物の「複製」とは、同じ設計図に従って建築物を完成することをいうからよ。ちなみに、複製権以外の著作権の侵害も特に気にしなくていいと思うわ。
じゃあ、建物を写真撮影しても、建物の著作権侵害にならないんですね☆
著作権を侵害しなければ、自由に写真撮影・利用をしていいの?
建物や施設などの所有者・管理者が、写真撮影を禁止したり、撮影許可を求めたりしているケースもありますね。
そうね。
これは、著作権でないとすると、どういう根拠に基づくものですか?
敷地内・建物内に立ち入って写真撮影をする場合には、敷地・建物の所有権や管理権ね。正確にいうと、「そういう人は入るな」と求める権利なんだけど。
敷地の外からの撮影だと、どうなりますか?
敷地の外からの撮影の場合、所有者・管理権者には、所有権や管理権に基づいて、建物・敷地の撮影の禁止や許可、写真の利用の差止めや削除を求めたりする請求権は認められていないわ。
そうなんですね。でも、有名な歴史的建造物などだと、撮影した写真にも何か価値がありそうです。こんなときでも、敷地外からの撮影であれば、利用料を支払ったりせず、自由に使っていいのでしょうか。
法的なことだけいえば、契約をしていない限り、利用料の支払義務はないわ。今の裁判例では、所有権者に、「物の名称や画像が持つ顧客吸引力をコントロールする権利(パブリシティ権ともいわれる)」は認められていないから。
そうすると、敷地外からだと、好き放題に、建物や施設の写真を撮られて使われちゃっても、その所有者は、法的に文句いえないってことですか?
うーん、不法行為による損害賠償が認められる余地はあるわ。権利としてただちに強く保護されないけど、不当な利用をされた場合などは保護される、つまり、利用の仕方との相関関係、みたいなイメージよ。でも、そういった損害賠償が認められるのは、限定的な場合でしょうね。特に敷地外からだとなおさら。
そうなんですね~。とはいえ、トラブルは避けたいですし、今後の信用にも関わりますから、もし許可が求められていれば、僕なら取りますけどね。
まあ、そうよね。あと、誰かのプライバシーを侵害するような場合は、また別論だからね。念のため。
敷地内で、写真撮影が禁止されている場合は?
敷地内や建物内に入って写真を撮影する場合、敷地の所有者や管理者によって「撮影禁止」とされているのに、無断で撮影しちゃうのは法的にNGよ。許可が必要な場合は許可を取ってね。たとえ公園であってもよ!
八瀬さん……今度から気を付けましょうね。
しょんぼり……。
もし無断で撮影をした場合、どうなるのでしょう?
敷地や建物の所有権・管理権を侵害していることになるから、見つかると、止めるか出て行くかを要求されるでしょうね。また、所有権・管理権を侵害したことを理由に、生じた損害の賠償を請求され得るわ。
損害賠償ですか。それは嫌ですね……。
ただ、損害賠償が認められる金額は、具体的に損害がこれだけ生じたとして、請求者側が主張・立証できた額になるわ。写真撮影によって具体的にどういう損害が生じるか……考えてみると難しいわよね。
ふむふむ。たしかに、写真撮影したことで敷地や建物の所有者に多額の損害が生じる事態は想像しにくいですね。
もし「無断撮影した場合、罰金10万円」とか掲示されてあった場合は、従わないといけないんでしょうか?
コインパーキングなど駐車場関連の裁判例の考え方を参考にすると、「撮影禁止、撮影した場合には罰金◯◯円」などと掲示している敷地に入って撮影したからといって、ただちに、その条件に承諾した、つまり、契約が成立したことにはならないでしょうね。裁判例は、契約の成立は、けっこう厳密に判断する傾向にあるわ。
そうなんですね。
じゃあ、撮影禁止なのに撮影しちゃった場合、写真のデータ消去や、写真の利用の差し止めを求められたらどうしたらいいですか? 応じないとだめでしょうか?
う~ん、写真の撮影過程で違法なこと(所有権などの侵害)をしても、ただちにその写真の保持・利用じたいが違法になるわけではないのよね。そこは法律の問題というよりは、トラブルにどう対処するかのビジネス的な判断ね。
クレームには誠意ある対応をしたいですね……。
違法でないならギリギリまでやっていいってわけではないけど。万が一トラブルが起こった場合、違法っていうレベルの問題なのか、それともマナー違反の問題なのか、わかってる方が、対応もしやすいと思うわよ。
そうですね! やっぱり有栖川さんは頼りになるなあ。そういえば、さっきは様子がおかしかったようですが、何かあったんですか?
ふぁ!?……き、気にしないで……たぶんちょっと暑さのせいで変になってたのよ……きっと。
大丈夫ですか? 無理させてしまってすみません……。式場の方で冷たい飲み物でももらってきましょうか?
も、もう大丈夫だから、今は放っといてよっ!!。
す、すみません!
はあ……最近の山ノ内さん、いろいろ罪作りですよね……。
ソーシャルもやってます!