「改正個人情報保護法」公布、2年以内に施行、AI開発などのデータ利活用の同意特例新設

重大な違反に対する課徴金制度の導入や子供・顔認証データの保護など規制強化も盛り込み

山川 健(Web担 編集部)

7:01

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(改正個人情報保護法)」が7月17日公布された。政令で定める2年以内の日に施行される。AI開発などのデータ利活用に向けた本人同意の特例を新設した一方、重大な違反に対する課徴金制度導入や、子供・顔認証データの保護など規制強化も盛り込んだ。個人情報保護委員会が同日、同法、新旧対照表、説明資料を公開した。

個人情報保護法は、技術革新や国際動向に合わせて3年ごとの見直しが義務付けられている。今回、7月10日に国会で成立した。改正の柱は①適正なデータ利活用の推進②リスクに適切に対応した規律③不適正利用等防止④規律遵守の実効性確保のための規律--の4つ。①は、統計情報の作成やAI開発などの目的に限り、本人の同意なしで個人データの第三者提供を可能にした。

②は、16歳未満の個人情報を扱う際の親権者などの同意や、 顔特徴データなどの扱いで一定事項の周知を義務化し、利用停止請求の要件を緩和した。③は、特定個人への働きかけが可能な電話番号やメールアドレスなど個人関連情報の不適正な利用と不正取得を禁止。④は、重大な違反行為で得た利益に相当する額の課徴金の納付を命ずるほか、不正取得の法定刑を引き上げた。


個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(概要)

 


課徴金納付命令の対象範囲

人気記事トップ10

人気記事ランキングをもっと見る