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消費者庁が「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表。
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「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1.pdf------------------------------
ブログを含むクチコミサイトについての留意事項は次の通り(引用)。ステルスマーケティングを禁止するものではない。
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商品・サービスを供給する事業者が、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させる場合には、当該事業者は、当該口コミ情報の対象となった商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は当該商品・サービスを供給する事業者の競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されることのないようにする必要がある。
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