健康食品の広告に体験談を使用する際の3つの注意点 | 健康・美容業界の今を知る! | ネットショップ担当者フォーラム | ネットショップ担当者フォーラム

ネットショップ担当者フォーラム - 2014年10月20日(月) 11:11
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健康食品の機能性表示についてできるだけ噛み砕いてご紹介 連載第4回目

健康食品の機能性表示に関しては、特に新たなガイドラインなどが出ておらず、先月から特に状況は変わっておりません。そのため、今回は健康食品の広告において体験談を使用する際の注意点を紹介できればと思います。

健康食品の体験談の広告は、薬事法、景表法などの関連法律に注意を払う必要がある

健康食品の広告において体験談はとても重要な要素です。しかし、実際に使用するには配慮が必要です。お客様の生の声だからといって、好き勝手に使用できるものではありません。健康食品の体験談を広告に利用するときには、少なくとも薬事法、景品表示法、健康増進法が関わってくるということを頭に入れておかなければなりません。

使用できない体験談のポイントは大きく3つ。

  1. 不正利用がされているもの
  2. 医薬品的な効能効果を標榜しているもの
  3. 合理的な根拠がないもの

です。一つでも満たしているのであれば、その体験談は使用できないものと判断できます。

では、それぞれを見ていきましょう。

1.不正利用がされているもの

自社にとって都合のよい体験談のみを抜粋掲載することは不可となります。例えば、多くの人にとって実感が無かったのにも関わらず、実感のあった人の体験談だけを起用するということなどが挙げられます。誰にでもその体験談通りの実感があると優良誤認をさせているということに繋がる行為は不可となります。

また、体験談を社内など身内の人間で作成し、あたかもお客様の体験談のように見せるものも不可となります。体験談である以上、捏造された架空のストーリーは認められません。逆に、社内の人間が体験談を寄稿してはならないというルールはありませんので、社内の人間の体験談なのであればその旨を書いておく(お客様だと偽らない)と良いでしょう。

2.医薬品的な効能効果を標榜しているもの

体験談の中で医薬品的な効能効果を標榜している内容が含まれる場合には、使用できないということになります。例えば、

  • このお茶を飲み始めてから、花粉症に悩まされなくなりました。
  • 飲み始めて1週間ほどで、あんなに高かった血糖値が下がりました。

は、「花粉症」「血糖値が下がった」という医薬品的な効能効果が表示されているため、実際のお客様の声であったとしても、体験談に用いることは不可となります。

医薬品と食品について、何をもって区別をするかについて明文化された『無承認無許可医薬品の指導取締りについて(46通知)』の別紙『医薬品の範囲に関する基準 』に下記のような記載があります。

2.医薬品的な効能効果の解釈
iii.医薬品的な効能効果の暗示 の項より

~略~

(e)新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの 

要は、経験談(体験談)を引用または掲載することにより、医薬品的な効能効果の暗示する行為は不可ということです。例え、引用された経験談(体験談)が事実であっても、製品への医薬品的な効能効果の標ぼうはできないという事を指します。

これは、いわゆる薬事法に抵触するか否かの判断です。医薬品的効能効果を表現しているのであれば、それを見た消費者は医薬品的な効能効果が得られると思ってしまいます。

この薬事法的視点は、体験談が事実かどうかは関係がありません。捏造されていようとそんなことは関係無く、あくまでも体験談の内容として医薬品的効能効果を述べていないかで判断します。

3.合理的な根拠がないもの 

合理的な根拠とは簡単に説明すると、学問として認められている科学的方法を用いて立証されているかどうかということを指します。こちらは景品表示法、健康増進法、特定商取引法の中で、虚偽・誇大表現の判断基準となりますので、注意が必要です。

例えば、

  • この商品だけ!世界最高の品質を誇る成分「○○」を使用!
  • 失敗ゼロ!誰でも簡単、ラクラクダイエット!

というフレーズで考えてみましょう。上の事例の場合、「この商品“だけ”」「世界最高品質」だという事を、下の事例の場合、「失敗ゼロ」且つ「誰でも」、「簡単にダイエット」ができるという事を、学問として認められている科学的方法を用いて立証しなければならないということです。合理的根拠が示せないのであれば、虚偽ということになり不可と判断されます。

尚、お客様からの体験談そのものを、商品効果の合理的根拠とすることはできません。お客様からの体験談やお礼状といったものは、学問として認められている科学的方法を用いて立証されているものではありませんので、合理的な根拠として認められないということになります。

健康食品広告における体験談は、販売促進のためについつい過剰な表現を使用してしまいがちです。過剰な体験談は諸ルールに抵触するだけで無く、お客様からのクレームにも繋がりやすい所ですので、特に注意しましょう。

次回は化粧品における体験談を解説します。

(次回は11月上旬に更新予定)

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オリジナル記事:健康食品の広告に体験談を使用する際の3つの注意点 | 健康・美容業界の今を知る! | ネットショップ担当者フォーラム
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稲留 万希子
薬事法広告研究所 副代表

東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。東洋医学に興味を抱いたことをきっかけに、中医学専門学校にて3年間薬膳料理や漢方について学ぶ。その間、ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告についても並行して学び、その後、国際中医専門員、漢方薬膳療術師、反射療法士、薬事法管理者、コスメ薬事法管理者の資格を取得し独立。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。

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