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もらって嬉しい商品券のはずが・・・紙切れに!?」 からご覧ください。
みなさんのお手元に眠っている商品券はありますか?
この商品券がすでに使えなくなっていたり、払い戻し請求を受け付けているものが多数あることをご存知でしょうか?
実は、年末に文具売り場のポスターをみて「全国共通文具券」が使えなくなることを初めて知りました。
全国共通文具券の発行元である日本文具振興株式会社は、2010年6月に文具券事業の廃止を決定し、2011年3月13日まで払い戻し請求の申し込みを受け付けています。もう時間がありません。
それ以降、「いろいろな商品券が使用できない」とか「払い戻し請求期間中」という記事をいくつか目にし、慌てて調べみました。
あの商品券はまだ使える!?金融庁のサイトで急いでチェック!
「音楽ギフトカード」の払戻期間はすでに終了!私の手元には3000円分もあるのに(涙)
音楽ギフトカードやミュージックギフトカード、レコードギフト券を取り扱っていた「ジャパン・ミュージック・ギフトカード」は現在、清算手続き中で、払戻期間はすでに終了。未使用残高は公表していないが、2月1日までの5カ月間、額面通りの払い戻しを行ったという。ギフトカードがまだ手元にある場合について代表清算人の清水将博弁護士は「ケースごとに誠意を持って対応する」と話し、早めの問い合わせを呼びかけている。清算後の会社の財産に合わせて、額面の一部払い戻しを受けられる可能性がある。
商品券:払い戻しは急いで 相次ぐ取り扱い終了/期限後は満額保証なし - 毎日jp(毎日新聞)
もうひとつ「花とみどりのギフト券」は、まだ間に合いそうです。
http://www.jfpa.co.jp/
もともと「前払式証票規制法(プリカ法)」には、払い戻しの規定はなかったのですが、2010年4月に施行された「資金決済法」では、発行者が60日以上の払戻期間を設定し、払い戻しを始める当日までに新聞で公告したり、開始後に店頭で告知すれば、払い戻し請求が可能となりました。
有効期限の記載がない商品券でも、払戻期限までに所有者が申し出なければ、返金は受けられません。
上記・金融庁のサイトから確認すると、払い戻し請求手続きを始めている組合や業者が100近くあります。わずかとはいえ国民の財産が減少してしまうかもしれないこのケースにおいて、商品券の各発行元・金融庁、ともに告知PRが不足しているのではないでしょうか。
今回の件は行政の問題ですが、特にBtoCビジネスを展開する企業にとっては事情は同じ。
顧客に対してマイナスに作用することが想定される制度の変更は、できるだけ早期から積極的にPRしていくことが、企業の信頼にもつながっていくものと思われます。
●参考
国民生活センターも、ギフト券の利用終了などに関する情報をホームページで掲載http://www.kokusen.go.jp/recall/recall.html