消費者庁が「イモトのWiFi」に課徴金命令、「No.1広告表示」は景品表示法違反

レンタル運営会社に課徴金1.7億円、満足度No.1調査は客観性を欠いていると認定

小島昇(Web担編集部)

7:02

消費者庁は3月12日、モバイルルーターのレンタルサービス事業を展開するエクスコムグローバルに対し、1億7262万円の課徴金納付命令を出したと発表した。納付期限は10月13日。「イモトのWiFi」の名称で展開するモバイルルーターのレンタルサービスの広告表示が景品表示法違反(優良誤認表示)と判断した。

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消費者庁によると、「お客様満足度 No.1」「海外旅行者が選ぶ No.1」「顧客対応満足度 No.1」という3項目の「No.1」表示を旅行ガイドブック「地球の歩き方インドネシア 2020~2021年版」と「地球の歩き方ドイツ 2023~2024年版」に広告掲載し、自社サイトの複数ページで行っていた。

違反行為の期間は2020年2月12日から24年5月7日。同社が委託した事業者の調査は実際にサービスを利用したことがある者かどうかを確認せず、任意に選んだ特定の9事業者との対比でウェブサイトの「印象」を問うており、表示の根拠となる調査結果が客観的な調査に基づくものかどうかを十分に検証せずに「No.1」表示を継続したと判断した。

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