国民生活センターが道交法の基準上限を上回る「電動アシスト自転車」を新たに公表
「道路の通行はやめて」と呼びかけ、京都府警が検挙の事業者が販売した「Passe-L」
独立行政法人の国民生活センターは、アシスト比が過大な「電動アシスト自転車」で道路通行はやめましょう、と9月6日に呼びかけた。道路交通法上の基準に適合しておらず、法令違反で運転者が罰則の対象となるだけでなく、アシスト力が不意に加わってバランスを崩したり、スピードが出過ぎたりして事故につながるおそれがある。京都府警が検挙した事業者が販売した車両で、新たに1銘柄が基準に適合していなかった。
不正競争防止法違反容疑で京都府警が検挙した事業者が販売した車両1銘柄のテスト依頼を6月に受けてアシスト比率を調べたところ、道路交通法の定める基準の上限を大きく超えていた。この事業者が販売した10銘柄のうち、京都府警の捜査で2銘柄が基準に適合しておらず、残りの8銘柄も適合していないおそれがあると警察庁が公表。同センターのテストで2銘柄、さらに今回のテストで計5銘柄目の不適合が判明したことになる。
新たに判明したのはTHE NeO(ブランド名「京の洛スク」)が販売した「Passe-L(パッセL)」。タイヤサイズは外径26インチ。型式認定「TSマーク」はない。同センターは「自身だけでなく他者も道路を通行しないよう管理し、不要となった場合は適切に廃棄して」と呼びかけている。不適合の他の4銘柄は「SEAGULL(シーガル)26」、「Releve(ルルベ)」「SYLPHIDE(シルフィード)700C」、「GRAN BATTEMENT(グランビート)」。
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