会社のスタッフが書きためたブログの権利は誰のもの?
会社のスタッフが書きためたブログの権利は誰のもの?
我が社(ランディングカンパニ―)のスタッフや協力してくれているメンバ―が、Web制作のテクニックやデザインについて書きためたブログが書籍化されることになりました!僕も出版プロジェクトチ―ムに入ってるんですよ~。
へえ、すごいじゃない…とでも言うと思った!?全ッ然、うらやましくなんかないんだからねッ!
す、すみません!? で…、ブログも著作物ですよね。会社と執筆者、どちらが出版に関する権利を持っているんでしょう?
職務著作とは何か?
出版に関する権利関係を考える上で、まず、ブログの著作者が誰か確定する必要があるわ。「著作者」って何か…覚えてるわよね?(ジロッ)
「著作物を創作する者」でしたね!
ふん、案外ちゃんと覚えてるわね。前にも言ったけど、著作者は、「著作物を創作する者」で、著作物に関して、「著作権」と、「著作者人格権」という権利を持つわ。ちなみに、著作権は他人に譲渡されうるけど、「著作者人格権」は著作者に留保されるからね。
わかりました。で、今回、「著作者」が誰かを決めるにあたり、「職務著作」制度が適用されるかが問題になるんですね。
うん。わかってきたようね。
「職務著作」って、雇われている人が創作した著作物について、雇い主を著作者とする制度なんですよね? じゃあ、僕が仕事で制作した著作物は、僕ではなくて、我が社(ランディングカンパニ―)が著作者になるってことですか?
そういうこと。
自分が作ったのに、自分の作品と扱われないのは寂しい気もします。
気持ちはわかるわ。まあ、個々の従業員を著作者とすると権利処理が大変になるからね。著作物を活発に利用するためにも「職務著作」制度が必要なのよ。
それもそうですね。今回も、個別に利用許諾が必要と言われたら大変ですからね。…では、今回のブログに「職務著作」は成立するでしょうか!?
まず、職務著作が成立するための要件をまとめるわ。
- 使用者の発意に基づき
- 使用者の業務に従事する者が
- 職務上作成するものであること
- 使用者の名義で公表すること
- 契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと
…わかりやすく説明お願いします!
ソーシャルもやってます!