1組織1ドメイン名の原則 とは 意味/解説/説明

1つの組織に対して1つのドメイン名のみを認めるという原則。「go.jp」(政府組織)、「or.jp」(社団法人・財団法人)、「co.jp」(企業)などの属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名では、日本国内に登録者の住所があることが必要で、「1組織1ドメイン名の原則」が適用される。ただし、汎用JPドメイン名(.jp)は複数のドメイン名登録が認められている。

参照: http://jprs.jp/about/jp-dom/spec/

以前は、企業の統廃合や合併などにより、1組織で複数の属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名を持つことになった場合は、原則としてドメイン名の移転承認から6か月以内に1つのドメイン名を選択し、他のドメイン名を廃止しなければならなかった。

しかし、2014年の規則改訂により、「組織名変更」「合併」「事業譲渡」が2014年2月17日以降に発生し、その事実が客観的かつ公に確認可能である場合には、1組織にて2つ以上の属性型・地域型JPドメイン名の登録を可能となった。

ただし、本制度の適用を受け、1組織にて2つ以上の属性型・地域型JPドメイン名を登録している場合、ドメイン名の文字列を変更(ドメイン名変更)できるのは、複数のドメイン名のうち1つのみ。

参照: http://jprs.jp/whatsnew/notice/2014/20140217-rule.html

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