スマホサイトの「打消し表示」の監視を厳格化――消費者庁の方針は? 景表法違反にならいためには? | ネットショップ担当者フォーラム

ネットショップ担当者フォーラム - 2018年5月23日(水) 07:00
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消費者庁は5月16日、スマートフォンサイトにおける「打消し表示」の実態調査の結果を公表し、問題となる表示方法の例などを示した。

今後、スマホのECサイトや広告における「打消し表示」の実態把握を続けるとともに、景品表示法に違反する事案には厳正に対処するとしている。 

「打消し表示」とは、商品やサービスの特徴やメリットなどを表示する際、例外がある場合にその旨を明記すること。例えば、ECサイトに「送料無料」や「サンプル無料」などと表示した場合、条件や制約がある場合には「打消し表示」が必要となる。

打消し表示の例(画像は消費者庁の公表資料からキャプチャ)

消費者庁が公表した実態調査によると、「スマートフォンで打消し表示を見落としたことにより商品・サービスの内容や取引条件を誤認して購入・申込みをした者」の割合は、回答者(551人)のうち39.2%だった。

「注意書きや注釈を読まなかったことにより、購入・申し込みの条件が思っていたものとは違っていたことがある」は20.7%、「注意書きや注釈を読まなかったことにより、想定外の商品 やサービスを購入してしまったことがある」は19.8%、「注意書き や注釈を読まなかったことにより、思っていた数量以上の商品等を購入してい たことがある」は10.7%(選択式・複数回答)。

打消し表示の見落としで商品購入した人の割合(画像は消費者庁の公表資料からキャプチャ)
「打消し表示」に対する消費者庁の見解

消費者庁は「打消し表示」が適切に表示されていない事例として、「打消し表示」の配置位置が強調表示から離れている場合、消費者が「打消し表示」に気付かないような表示方法だった場合、表示内容がわかりにくく消費者が読んでも内容を理解できない場合などをあげている。

たとえば、スマートフォンのウェブページ上で「打消し表現」が小さな文字で読みにくい場合や、強調表示の画面からスクロールしないと「打消し表示」が表示されないケースなどが想定される。

今回公表した調査の名称は「スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書」。

消費者庁は2017年7月にパソコンを含むウェブサイトや新聞広告、動画広告など「打消し表示」全般に関する実態調査を実施し、公表している。

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オリジナル記事:スマホサイトの「打消し表示」の監視を厳格化――消費者庁の方針は? 景表法違反にならいためには?
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渡部 和章
ライトプロ株式会社 代表取締役

渡部 和章(わたなべ・かずあき)

新聞社で約7年半、記者を務めた後、2015年に編集プロダクションのライトプロを設立して代表に就任。編集者兼ライターとしても活動中。

趣味は料理と漫画を読むこと。東京都在住。1983年生まれ。

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