日本ネット経済新聞ダイジェスト
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内閣府消費者委員会 決済会社の表示義務付けを提言 連絡先不明を予防

決済代行業者を経由した決済であることや、代行事業者の連絡先などを追加することが必要との提言

内閣府 消費者委員会は10月22日、特定商取引法の規定を見直し、通販事業者の表示義務事項として、決済代行業者を経由した決済であることや、代行事業者の連絡先などを追加することが必要との提言をまとめた。アダルトサイトなどを運営する悪質なネット事業者が、海外の決済代行事業者を経由して、利用料を消費者に請求するケースが目立ち始めており、これを予防するためだ。

海外のカード会社や決済代行事業者を使っている場合、商品代金や利用料金を不当に消費者に請求する事例が増えてきているという。

問題が発生した際、消費者が利用しているクレジットカードの発行会社に問い合わせても、ネット事業者との間に直接の契約関係はなく交渉が難航するケースが多い。ネット事業者自体、連絡がつかない場合が多く、決済代行事業者も連絡先が分からないため、連絡ができないケースが目立つとしている。

そのため、消費者委員会は特商法を見直し、通販事業者の表示義務事項として決済代行事業者の連絡先を追加することを関係省庁に提言した。

このほか、取引実態における十分な調査や、消費者への注意喚起を促す充実した広報活動も提言。現行法の運用では十分な被害救済が実現できないとしており、関連法令の見直しや紛争処理のルールの見直しに関する海外への働きかけなど、あらゆる対応を検討すべきとしている。

・内閣府 消費者委員会 公表資料「決済代行業者を経由したクレジットカード決済によるインターネット取引の被害対策に関する提言 」
http://www.cao.go.jp/consumer/kouhyou/2010/101022_teigen.html

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