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<YDN画像広告>ガイドラインに抵触しない広告表現とは③

Yahoo!プロモーション広告 公式ラーニングポータル ディスプレイ広告の入稿の際に見られる掲載不可の例③を紹介する
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この記事は、Yahoo!プロモーション広告 公式ラーニングポータルで公開されているリスティング広告「業界情報」の記事を、ヤフー株式会社の許諾のもと転載しています。オリジナルの記事はYahoo!プロモーション広告 公式ラーニングポータルのサイトでご覧ください。

Yahoo!ディスプレイアドネットワーク(YDN)の掲載フォーマットには、「テキスト広告」の他に、画像を使った広告出稿ができる「ディスプレイ広告」があります。

ディスプレイ広告は、バナーなどの画像によって視覚的にインパクトを与え、より強くメッセージを訴求することができるため、商材やサービスの魅力を強力にアピールしたい方や、競合他社との差別化を図り認知度を上げたい方などにお勧めです。

ディスプレイ広告の入稿の際に、特に多く見られる掲載不可の例とその理由を取り上げ、3回に分けてご紹介します。

最終回となる今回取り上げるのは、「掲載不可例③」の「アフィリエイトサイトにおける不適切な画像/画像における最上級表示/画像でのアルコール飲料の表現/著しく周りのコンテンツとなじまない」です。

掲載不可例①
  • 広告の主体者が不明確
  • ユーザーに迷惑となる広告の禁止(人体の局部の強調)
  • ユーザーに迷惑となる広告の禁止(コンプレックス表現)
  • 画像に連絡先情報が含まれている
掲載不可例② (インタレストマッチ)
  • 画像とリンク先の情報が一致しない
  • 画像と広告文の情報が一致しない
  • 広告の不一致(複数の広告文に対し画像が1つ)
  • 広告の不一致(複数の画像に対し広告文が1つ)
掲載不可例③
  • アフィリエイトサイトにおける不適切な画像
  • 画像における最上級表示
  • 画像でのアルコール飲料の表現
  • 著しく周りのコンテンツとなじまない

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スムーズな審査通過と広告掲載のために、ご活用ください。

オリジナル記事はこちら:<YDN画像広告>ガイドラインに抵触しない広告表現とは③(2014/03/04)

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