僕と彼女と著作権

サイト画面などの著作物を正しく引用する方法とは?/【漫画】僕と彼女と著作権・第3話

著作者の許可なしでも、著作物を適法jに「引用」できる!? 正しく引用するための5つの条件とは?

著作物を「引用」する際のルールとは?

他の人が著作権を持っているWebサイト画面のキャプチャを、無断で、雑誌の記事に載せていいんですか?

「適法」に「引用」するための決まりを守れば、著作権者から許可を取らずに使っていいのよ。ただ、言いにくいんだけど、きちんと条件を満たすのは意外と大変なの。

えっ!そうなんですか!?

裁判例が示す引用の要件(1、2、3)や、その他の注意事項(4、5)をまとめると、

  1. 公表された著作物であること
  2. 引用する側の著作物と、引用される側の著作物とが明確に区別されて認識できること
  3. 前者が主、後者が従の関係があること
  4. 出所の明示をすること
  5. 著作者の意思に反する改変をしないこと

この5つよ。

確かに、条件厳しそうΣ( ̄ロ ̄lll)

「公表された著作物」って?

Webサイトは、ネット上で全世界に向けて発信されているから、その画面は「公表された著作物」ですよね?

うん、今回のWebサイト画面は「公表された著作物」にあたるでしょうね。ちなみに、「公表」っていうのは、著作物が、その権利者とか権利者から許諾を受けた者によって、発行され、又は上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示されることをいうの。つまり、権利者等の了承なく世間に出回ってしまった著作物(たとえば権利者に無断で出版されたもの)は、著作権法的には「公表された著作物」とはいえないのよ! 気を付けてね。

なんとー!! 勉強になります。

「明確区別性」って?

それから、「引用部分」と、「その他の部分」とを明確に区別できればいいのよ。

今回は、事例紹介の記事の中で、Webサイトの画面をキャプチャして貼り付けています。これはどうでしょう?

さっき、原稿を見た感じでは、画面キャプチャは画面キャプチャとして、その他の解説部分と、明確に区別できてるわね。この要件は問題ないわ。

「主従関係」って?

利用する側とされる側、それぞれの「量」と「質」を比べて、「主」と「従」の関係があることが必要よ

たとえば、今回のケースだと、どのように考えればいいのですか?

そのWebサイトの画面を「見せること」が主目的だと見えるなら、ダメ。デカデカとWebサイトの画面を載せて、説明ほとんどなし、とかね。

そうではなくて、「このサイトを作りました」「こういうところを工夫したんです、画期的でしょ」など、サイトを作ったこと自体の紹介や、アイデアの説明、その他分析が主目的で、そのために、対象を明示したり、参考資料としたりする目的の範囲内で最小限度引用する程度ならOKと思う。

なるほど。「Webサイトの画面を見せることが主目的だ」って見られるようでは、だめなんですね。それと、「主目的のための必要最小限度の利用か?」という視点も必要なんですね。

そうよ。さらに言うと、事例紹介なんだから、Webサイトを肯定的に紹介・アピールしてるわけじゃない? 「このWebサイトを見せること」自体が目的だろうと言われやすいわけよ。意外に思うかもしれないけど、「悪い例」として挙げて、批判的に取り扱う方が、引用の趣旨に適いやすいという意見もあるの。

確かにそれは意外ですね!!

だから、サイト画像自体をデカデカと使いたいなら、著作権を持っているクライアントから許可を取ってね

わかりました。で、今回の八瀬さんの原稿はどうですか?

サイト画像ばっかりでほとんど説明ないじゃない!アウトね(キッパリ)。

ですよね……。

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