消費者庁が高光製薬のサプリメント「ノビルン」と「ノビルンC」でステマ認定

景表法違反で措置命令、SNS投稿で広告明示なしと判断、「楽天」「Yahoo!」も掲載

小島昇(Web担編集部)

7:01

消費者庁は6月29日、サプリメント販売の高光製薬(神戸市東灘区)が販売する食品「ノビルン」と「ノビルンC」について、景品表示法に違反するステルスマーケティングが認められたとして措置命令を行ったと発表した。SNSを活用したプロモーションにおいて、広告であることを明示しなかったと認定した。消費者庁と公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえた。


消費者庁の発表資料より一部抜粋

高光製薬は販売促進のため第三者を募集し、商品を無償提供してSNSへの投稿を依頼。依頼によって投稿された画像などを同社の公式Webサイトや、「楽天市場」と「Yahoo!ショッピング」の自社サイトに転用・掲載した。表示内容には「SNSでも大人気!」「ノビルンCがSNSでも!」などの文言や、消費者が商品を手にする画像などが含まれ、高光製薬が依頼した投稿であることを明示していなかったと認定した。

消費者庁は表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないと判断した。対象表示の期間は、ノビルンが2025年4月25日から12月11日(一部期間を除く)、ノビルンCが同年10月16日から12月11日(同)。措置命令で、景表法に違反する旨の一般消費者への周知徹底、再発防止策の策定と役員・従業員への周知、今後同様の表示を行わないことが命じられた。


消費者庁の発表資料より一部抜粋

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