消費者庁が「SNSで広告投稿すると報酬がもらえる」とエステで勧誘する事業者への注意喚起

無料体験での来店者に勧誘、高額な加盟金を払って投稿しても報酬はなく連絡が付かなくなる

消費者庁は、エステサロンを無料体験で訪れた際「SNSで広告を投稿すると報酬がもらえる」と勧誘する事業者に関する注意喚起を10月24日に出した。高額な加盟金を支払って投稿しても報酬はなく、事業者と連絡が取れなくなったとする相談が多く寄せられ、同庁が調査。2社が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていた、と確認した。

2社は、株式会社ライフパートナーズ(東京都港区南青山5-17-2、内田勉・代表)と株式会社NEOマーケティング(東京都渋谷区宇田川町36-3、奥村健太・代表)。美容系予約アプリや友人から、無料で施術してくれるエステサロンがあるという情報を得た消費者がサロンを予約して来店すると、店員に「月1万円がもらえる副業がある。やってみないか」と勧誘される。

無料エステ体験のサロンは「Beauty Salon Reve」か「Reve Beauty Salon」(東京都渋谷区)、「Beauty Advance Room Tie」(千葉市中央区)。勧誘された消費者は、次回詳しく説明すると言われて再来店すると、月1回SNSなら何でもよく、(消費者の)「LINE」に届く広告を載せると1万円もらえる▽SNSに載せるにはPRエージェント加盟金が必要になる、と説明される。

PRエージェント加盟金は150万円で、分割払いのためとしてクレジット会社に5年で総額222万円支払う申込書を記入することになる。しかし、指示通り投稿しても報酬はなく、事業者と連絡が付かない。消費者庁は、無料体験、お試し施術をきっかけにした勧誘に用心するとともに、高額支払いの長期クレジット契約を求められる場合は注意するよう呼び掛けている。

消費者が取り交わした契約書
消費者に届いたLINEメッセージの例
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