広告に掲載ない商品の「アップセル」「クロスセル」、通販広告に必要な事項あれば通信販売に、表示がない場合は電話勧誘販売に | 【通販・EC関連の法改正】景品表示法・消費者契約法・特定商取引法の見直し動向 | ネットショップ担当者フォーラム

ネットショップ担当者フォーラム - 2023年6月19日(月) 09:00
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電話勧誘販売に該当する販売手法として、消費者から「電話をかけさせる方法」(電話注文を促す広告など)を政令で限定していたが、特定商取引法に関する法律施行令・施行規則改正でその範囲が拡大された

通販の電話受注における「アップセル」「クロスセル」の販売手法を規制する特定商取引法に関する法律施行令・施行規則改正が6月1日に施行された。

新聞、雑誌、ラジオ、テレビショッピング、ECといった広告を通じて注文する消費者に対して、電話受注においてそれらの広告媒体に掲載していない商品の購入を勧めると、電話勧誘販売規制の適用を受けるようになる。

消費者庁は、「特定商取引法ガイド」の「電話勧誘販売の解釈に関するQ&A」に改正法の解釈を追加(Q3)。たとえば、「1回のみのお届け商品の広告に、注記として『電話で定期購入の案内を行います』」「広告に注記として『電話で他の商品の案内を行う場合があります』」と記載した場合についても、通信販売の広告に必要な事項(特商法第11条で求められている事項)の表示がない場合、電話勧誘販売の規制対象になるとした。

消費者庁は、「特定商取引法ガイド」の「電話勧誘販売の解釈に関するQ&A」に改正法の解釈を追加新たに追加されたQ&A(画像は「特定商取引法ガイド」からキャプチャ)

特商法11条で求めている広告に表示する事項は、販売価格、代金の支払時期や方法、契約の申し込みの撤回または解除に関する事項、申し込み位期間に関する定めがある時はその旨と内容など。

消費者庁は新たに追加した解釈について、「電話勧誘販売の例の1つとして『Q3』を設けた」(消費者庁 取引対策課)としている。

電話勧誘販売の規制対象になる場合、クーリング・オフの適用を受けることになる。また、契約書面などの交付も義務付けられる。なお、消費者の事前の承諾を条件に、書面(契約書面・申込書面・概要書面)の電子化(①電子メール等によって送信②事業者のWebサイトを利用③記録媒体を交付)を認める規定が、改正法で新たに新設されている。

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